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第1条(訴えの提起)
公安部による処罰に不服がある者は、警察裁判所に対し公安部を被告として訴えを提起することができる。
第2条(提起期限)
公安部による処罰を受けた者は、その処罰が行われた日から起算して一週間は、訴えを提起できるものとする。一週間以内に訴えが提起されない場合、当該処罰は確定するものとする。
第3条(裁判長)
警察裁判所の裁判長は、警察庁長官がこれを務める。
第4条(裁判員の選任)
警察裁判所の裁判には、裁判員3名を抽選によって選任するものとする。
第5条(裁判官の資格)
警察裁判所の裁判官は、警察裁判所試験に合格した者でなければならない。
第6条(裁判官の兼務)
警察裁判所の裁判官は、公安を除く他の部隊との掛け持ちができるものとする。
第7条(訴えの棄却)
警察裁判所は、提起された訴えが正当なものでないと判断した場合には、これを棄却することができる。
第8条(代理人の選任)
訴えを提起した原告は、自己の代理人を選任し、裁判に参加させることができる。
第9条(被告側代表者の決定)
被告となる公安部は、裁判における代表者を決定し、これを警察裁判所に通知しなければならない。
第10条(裁判の期日)
裁判は、訴えの提起から1週間以内に開催されるものとする。ただし、原告および被告の双方の都合が合わない場合には、裁判所の判断により期日を延期することができる。
第11条(法廷侮辱罪)
警察裁判所の法廷において、裁判の秩序を乱し、または裁判所に対する侮辱的な行為を行った者は、法廷侮辱罪として処罰される。
第12条(最終判決)
警察裁判所の判決は最終決定とし、警察裁判所が特別な理由により再審を認める場合を除き、これを覆すことはできない。
第13条(解任の許可)
部隊長は、部隊員を解任しようとするときは、あらかじめ警察裁判所の許可を得なければならない。