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第1条
警察本部は、警察本部長をその長とし、組織の運営を行うものとする。
第2条
警察本部は、上級階級の警察職員をもって構成されるものとする。
第3条
規則の制定及び改正は、警察本部職員の過半数の賛成をもって行うものとする。
第4条
緊急を要する場合に限り、警察庁長官は立法権を行使し、規則を新たに施行または改正することができる。
第5条
グループ資金を利用する場合には、必ず警察本部に対して予算案を提出し、三分の二以上の賛成を得なければならない。
第6条
グループ資金は、事前に承認された目的にのみ使用されるものとし、用途の変更が必要な場合には、再度承認を得ることとする。
第7条
グループ資金を横領した者は、永久追放の処分を受けるものとする。