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第1条
各部隊は、試験マニュアルを作成しなければならない。
第2条
試験は原則として日本語で実施しなければならない。
第3条
試験において、受験者は試験中に疑問点が生じた場合、試験官に対し発言の許可を求めることができる。
第4条
試験官が発言の許可を与えない場合、受験者はこれに従わなければならない。
第5条
受験者は、試験又は規則に関する質問若しくはその他重要な要件に該当しない限り、試験中に発言してはならない。
第6条
受験者が試験中にやむを得ず離席する場合は、発言権を要求することができる。
第7条
受験者が他の受験者の過失を報告する行為は、試験の円滑な進行を妨げるものとみなし、これを禁ずる。
第8条
ラグ以外の理由で動作が遅れる旨を報告するために発言の許可を求める行為は、これを禁ずる。
第9条
試験官は、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条に違反した者に必要に応じてストライクを付与することが出来る。