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第1条
警察本部職員は、部隊長を解任するための解任案を提出することができる。
第2条
公安部公安課は、当課内において三分の二以上の賛成を得た場合、部隊長解任の解任案を提出することができる。
第3条
解任案が提出された場合、提出から一週間以内に緊急会議を開催しなければならない。
第4条
解任案に関して、緊急会議において投票を行い、出席者の三分の二以上の賛成をもって部隊長を解雇することができる。