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第一条
虚偽の申告とは、事実に反する内容を故意に申請、報告、または提供する行為を指すものとする。
第二条
虚偽の申告を行った者は、その行為の状況に応じて処罰の対象とする。
第三条
提供された情報が事実に反すると判断することができない場合には、本法に基づく処罰の対象とはしない。
第四条
虚偽申告に関する捜査及び処罰は公安部の管轄とする。