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第1条(緊急事態を宣布する権利)
警察庁長官または警察本部長は、本規則第3条に定める要件を満たす場合に限り、緊急事態を宣言することができる。
第2条(警察本部職員の宣布決議)
警察本部職員は、以下の要件を全て満たす場合に限り、緊急事態を宣言することができる。
一 警察庁長官及び警察本部長が不在であること。
二 プレース内に警察本部職員が二名以上いること。
三 当該警察本部職員全員が賛成すること。
四 本規則第3条に定めるいずれかの要件が満たされていること。
第3条(緊急事態宣言の要件)
緊急事態は、以下のいずれかの事由が確認された場合に発することができるものとする。
一 急襲行為が確認された場合
ニ 国民労働党が門内に侵入した場合
三 5人以上の国民労働党が門周辺を占拠し、危険であると判断される場合