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第1条(目的)
本法は、警察庁長官の職務復帰までの間における組織運営について定め、警察庁の存立を維持することを目的とする。
第2条(存立擁護義務)
すべての部隊長、警察本部長及びその補佐官は、警察庁の存立擁護義務を負うものとする。
第3条(権限の移譲)
警察庁長官に帰属する最高意思決定権および緊急立法権は、警察本部長に暫定的に移譲されるものとする。
第4条(教務部の義務)
教務部は、試験予定表に基づき、所定の試験を滞りなく実施しなければならない。
第5条(教務部のインアクティブ申請)
教務部職員が試験を予定通りに開催できない状況にある場合は、速やかにインアクティブ申請を行わなければならない。
第6条(教務部の連帯責任)
試験予定表に従って試験が開催されなかった場合、インアクティブ申請その他の正当な報告を行っていない教務部職員を連帯責任として一階級降格とする。
第7条(試験停止期間)
教務部長または教務副部長は、教務部全体が一時的に試験を開催できないと判断される場合に限り、試験の停止期間を設けることができる。なお、試験停止期間を設けた場合は、速やかにアナウンスチャンネルにて公表しなければならない。
第8条(試験停止期間の上限)
前条に定める試験停止期間は、最大で二週間を限度とする。
第9条(公安部の義務)
公安部は、規定違反者に対し適切な措置を講じ、警察庁の秩序を維持する責務を負うものとする。
第10条(階級管理局の試験開催義務)
階級管理局は、最低月1回、筆記試験を開催しなければならない。ただし、受験者がいない場合は、この限りでない。
第11条(階級管理局の反映義務)
階級管理局は、試験が終了してから3日以内に反映しなければならない。
第12条(補佐官の任命)
警察本部長は、一時的にその職務を行うことができない場合、又は職務の遂行を一人で行うことが困難であると判断した場合には、補佐官を任命することができる。補佐官を任命したときは、その旨を告知しなければならない。
第13条(警察本部長の報告義務)
警察本部長は、2週間ごとに、警察庁長官に対し、グループ運営状況を報告しなければならない。
第14条(警察本部長の採決義務)
警察本部長は、提出された法案について採決を行わなければならない。
第15条(外交行為の停止)
他のグループに対して提携、同盟締結、共同訓練を含むあらゆる交渉を行ってはならない。ただし、急襲に関する規則に関わる問題については、この限りでない。
第16条(権限の復帰)
警察庁長官が職務に復帰した際は、本法に基づき警察本部長に暫定的に移譲された権限は直ちに長官に復帰するものとし、警察本部長は遅滞なく長官への職務の引き継ぎを完了しなければならない。
第17条(施行期日及び失効)
本法は、公布の日より効力を生じ、令和8年3月24日をもってその効力を喪失する。