このサイトはロブロックスグループのサイトです。実在の人物・団体とは一切関係ありません。
第1条
賄賂とは、他者を優遇し、若しくはこれに類する目的を以て授受される金銭、物品、又はこれに類する利益を指すものとする。
第2条
賄賂を供与し、又はその供与を持ちかけた者は、重大な規律違反を犯したものと見做し、除隊、降格その他これに準ずる相当の処分を受けるものとする。
第3条
賄賂を収受した者は、重大な規律違反を犯したものと見做し、除隊、降格その他相当の処分を受けるものとする。
第4条
公安部は、賄賂に係る全ての事件の調査及び追及を専掌する機関とし、必要に応じて他部局の協力を得ることを得とする。