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第1条(定義)
この規則における「人事権」とは、採用、懲戒、除隊に関する一切の決定権を指すものとする。
第2条(人事権)
部隊長は、その指揮下にある部隊に関する人事権を有する。
第3条(人事権の濫用の禁止)
部隊長は、個人的な感情に基づいて人事権を濫用してはならない。
第4条(除隊手続)
部隊長が客観的かつ合理的である正当な理由により部隊員を除隊させる場合、次の手続きを経なければならない。
一 警察裁判所から許可を得ること。
二 除隊報告書を当該除隊対象者に送付すること。ただし、除隊対象者がディスコードに参加していない場合はこの限りではない。