このサイトはフィクションです。実在の人物・団体とは一切関係ありません。
第1条(定義)
本規則において「関連団体」とは、本団体に関連して活動を行う団体をいう。
第2条(許可の取得義務)
本団体に関連する団体は、警察本部の許可を受けなければならない。
第3条(設立者の資格要件)
関連団体を設立する者は、警部補以上でなければならない。
第4条(認定の決定)
警察本部は、その出席職員の過半数の賛成により、関連団体の設立について認定を行うことができる。
第5条(認定状の掲示義務)
警察本部により認定を受けた関連団体は、当該団体が運営するディスコードサーバーにおいて、全構成員が閲覧可能な場所に認定状を掲示しなければならない。
第6条(行政指導)
警察本部は、関連団体に対して必要と認める場合には行政指導を行うことができる。
第7条(認定の取消)
一 関連団体の活動が、規則違反を誘発させ、又は誘発させるおそれがあると警察本部が認める場合、警察本部は当該団体の認定を取消すことができる。
二 前号に加え、警察本部の行政指導に従わない場合も、当該団体の認定を取消すことができる。
第8条(未認定団体の解体)
認定を受けていない関連団体は、警察本部により認められない場合、直ちに解体しなければならない。
第9条(解散命令及び処罰)
一 公安部は、認定を受けていない関連団体に対して解散命令を発することができる。
二 解散命令に従わず関連団体の活動を継続した場合、公安部は当該団体の管理者に対し、永久Ban又は状況に応じた処罰を行うことができる。
三 前号に掲げる関連団体に参加する者は、直ちに当該団体から脱退しなければならない。
四 公安部は、解散命令に従わない関連団体の構成員に対して、降格、一時的Ban又は状況に応じた処罰を行うことができる。
第10条(免責事項)
本団体は、関連団体の行為又は活動に起因して生じた損害、紛争その他の問題について、一切の責任を負わない。