このサイトはフィクションです。実在の人物・団体とは一切関係ありません。
第1条
この規則において「急襲」とは、その団体の規約、ロブロックス若しくはディスコードの利用規約又は日本国の法令に違反し、当該団体の秩序を一時的に著しく乱す行為をいう。
第2条
何人も、他の団体に対する急襲又はこれに類する行為を行ってはならない。
第3条
何人も、警察庁に対する急襲又はこれに類する行為を行ってはならない。
第4条
急襲を教唆し、又は幇助した者に対しても、実行者と同様の処罰を科すことができる。
第5条
急襲に関与した者に対する捜査及び処罰に関する事務は、公安部の管轄とする。
第6条
他の団体において行われた急襲行為により、警察庁の名誉が毀損されたときは、当該行為に関与した者は、公安部による捜査の対象とし、情状により、これを処罰するものとする。
第7条
他の団体における急襲行為について、当該団体が警察庁に対し、当該行為に関与した者の処罰を望まない旨を申し出たときは、これを処罰することができない。ただし、当該団体から特段の意思表示がない場合は、この限りでない。
第8条
他の団体における急襲行為について、当該団体の所有者が当該行為に関与した者に対する処罰の取消しを求めたときは、これを取り消すことができる。
第9条
他の団体における行為について、当該行為の時点で当該団体の規則に違反していなかったものについては、その後に施行された規則により当該行為が禁止された場合であっても、これを理由として本規則による処罰を行うことができない。
第10条
第7条及び第8条及び前条の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、これらの規定を適用せず、本規則による処罰の対象とする。
一 ロブロックス又はディスコードの利用規約に違反する行為
二 日本国の法令に違反する行為