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第1章 総則
第1条
警察本部に警察本部長を置き、警察本部の事務を統括する。
第2条
警察本部は、上級階級にある警察職員をもって構成する。
第3条
警察本部長は、警察本部における人事に関し、任命、罷免その他の一切の権限を有する。
第4条
警察本部長は、警察本部職員のうちから、互選により選出するものとする。
第2章 規則の制定等
第5条
規則の制定又は改廃は、警察本部の職員の過半数の同意を得て行うものとする。
第6条
警察庁長官は、緊急の必要があると認めるときに限り、規則を制定し、又は改正することができる。
第7条
警察本部が実施する投票に三回以上参加しなかった警察本部の職員は、職務を怠ったものとみなし、これを免職する。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ活動の休止を届け出ていた場合又はその他やむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。
第3章 警察本部会議
第8条
警察本部長は、定期的に警察本部会議を招集しなければならない。
2 前項の会議の開催間隔その他必要な事項については、別に定める。
第9条
警察本部長は、警察本部会議を三回以上欠席した者を免職することができる。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ活動の休止を報告していた場合又はその他やむを得ない事由がある場合は、免職されない。
第4章 グループ資金
第10条
グループ資金(以下「資金」という。)を使用しようとするときは、予算案を提出し、三分の二以上の同意を得なければならない。
第11条
資金は、あらかじめ承認を受けた目的に限り使用しなければならない。承認を受けた目的を変更しようとするときは、前条の規定を準用する。
第12条
資金を横領した者は、永久追放の処分に付するものとする。