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第1条
警視総監を長とする総務部を置く。
2 総務部は、警察本部において可決された規則及び予算の定めに従い、その事務を執行する。
3 警視総監の任期は、六箇月とする。
4 警視総監を選出するための選挙に関する事項については、別に規則でこれを定める。
第2条
総務部に、外務課、広報課及び開発課を置く。
2 前項に規定する各課の分掌事務は、次のとおりとする。
一 外務課 外部の団体との交流、提携、交渉その他の外部との調整に関する事項
二 広報課 警察庁が管理するSNSのアカウントを用いた広報活動に関する事項
三 開発課 警察庁警察学校の施設の開発及び整備に関する事項
第3条
各課の長は、警視総監がこれを任命する。
2 各課の長は、警察本部の職員をもって充てなければならない。
3 各課の職員は、警察本部の職員以外の者をもって充てることを妨げない。
第4条
総務部は、その所管する事務の執行の状況について、警察本部会議において報告しなければならない。