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(選挙権)
第1条
ディスコードに参加する中級階級の全ての警察職員は、選挙権を有する。
(総務部長の被選挙権)
第2条
警察本部の職員は、総務部長の被選挙権を有する。
(欠格事項)
第3条
次の各号のいずれかに該当する者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 警察本部から停職以上の処分を受け、その期間中である者
二 公安部から永久BAN又は一時BAN等の処分を受け、その期間中である者
(選挙管理委員会)
第4条
選挙に関する事務を管理するため、選挙管理委員会を置く。
(公示)
第5条
選挙期日は、少なくとも七日前に、これを公示しなければならない。
(立候補の届出)
第6条
総務部長の選挙に立候補しようとする者は、選挙管理委員会に対し、その旨を届け出なければならない。
(選挙運動の期間)
第7条
選挙運動は、公示の日から投票日の前日まででなければ、これを行うことができない。
(投票の方法)
第8条
投票は、選挙管理委員会が指定するディスコード内の場所において、これを行う。
2 投票の秘密は、これを侵してはならない。
3 選挙は、公平かつ適正に行われなければならない。
(一人一票の原則)
第9条
各選挙人は、一つの選挙につき、一人一票を投ずるものとする。
(当選人の決定)
第10条
有効投票の最多数を得た者を, 当選人とする。
2 得票数が同じであるときは、選挙管理委員会において、くじにより当選人を定める。
(信任投票)
第11条
第6条の規定による届出のあった候補者が一人であるときは、当該候補者に対する信任の投票を行うものとする。
2 前項の規定による投票において、有効投票の過半数の信任を得たときは、当該候補者を当選人と決定しなければならない。
3 第一項の候補者が前項の信任を得られなかったときは、当選人は、ないものとする。
(不正投票の禁止)
第12条
何人も、詐術その他の不正の方法により、投票を行い、又は投票しようとしてはならない。
(選挙妨害の禁止)
第13条
何人も、選挙の自由を妨害してはならない。
(虚偽事実公表の禁止)
第14条
何人も、当選を得させ又は得させない目的をもって、候補者に関し虚偽の事実を公表してはならない。
(罰則による公民権の停止)
第15条
第7条、第12条、第13条又は前条の規定に違反した者は、次の各号に掲げる処分のいずれかを受ける。
一 一年以上の期間における選挙権及び被選挙権の剥奪
二 永久的な選挙権及び被選挙権の剥奪
(当選の無効)
第16条
当選人が前条の規定に該当するに至ったときは、その当選は、無効とする。
(再選挙)
第17条
当選人がないとき、又は当選人がその資格を失ったときは、選挙管理委員会は、速やかに再選挙を実施しなければならない。
(総務部長の任期)
第18条
総務部長の任期は、六箇月とする。
2 総務部長は、再選されることができる。
3 前二項の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、任期満了による選挙が任期満了の日後に行われたとき、又は補欠選挙により当選人となったときは、当選人の決定の告示の日から起算する。
(総務部長の職務代行)
第19条
総務部長が欠けたとき、又は総務部長に事故があるときは、あらかじめ総務部長が指名する職員がその職務を代行する。
(委任規定)
第20条
この法律に定めるもののほか、選挙の実施に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。