特定技能で受け入れ企業さんに入社すると、避けては通れない年金問題。良く忘れるのでわたしの備忘録と対策編です。
年金の前提
1【国民年金】
日本人は年金未納期間があることで、将来の受取額の減少という不利益があるので、会社を転職した際、前の会社の厚生年金と新会社の厚生年金の間に空白期間があるとそこを国民年金で埋めることになる。
2【一部、免除】
国民年金は無収入の場合、雇用保険被保険者証があると(紛失しても職安でもらえる)免除、もしくは一部免除が受けられる。但し将来の年金額は減る。
3【脱退一時金】
外国人は帰国後申請をすれば、最大5年分の年金の一部の払い戻しを受けられる。これは帰国しないと申請できない。
4【個人事業主】
前の受入れ先が個人事業主で今後の受け入れ先も個人事業主の場合、双方国民年金なので、過去24か月の払い込みは必須となる。(在留審査にて必須書類)
問題の所在①
外国人は老後に日本で住む予定が無い。空白期間があることによるペナルティと直近の支払いを天秤にかけなければならない。
問題の所在②
脱退一時金は帰国しないともらえない。技能実習後帰国するともらえるが、特定技能就職で再来日は難しくなる上に、チケット代、学校への手数料等をまた払わなければならなくなる。5年という期間についても思慮をめぐらした方が良い。
技能実習から特定技能への移行の時
CASE1 技能実習からすぐ特定技能へ移行した場合。
基本 在留資格が下りるのが早くすぐ働くことができ、,空白期間がわずかなら、国民年金申請加入して申請すればよい。しかし将来5年、転職せず同じところで長く働く場合は無視してもそれほど実害はない(最大5年分しか返ってこないので)。支援機関としても5年内に転職はするとは考えていないので、このスタンスで良い。
転職先で1~2年しか働かないと採用時に宣言し採用された場合。空白期間を埋める国民年金を払った方がよい。金額目安で3万円以下。
3~4年働くことを採用時に決めた場合。最大5年分の返戻のみなので、すでに技能実習3年分あるので特定技能3年目(計6年目)からの払い込みは返戻が受けれないことになる。
こうなってくると国民年金に入ってまで空白を埋める必要もないかなと思う。(3年目以降分を空白期間に充てるイメージ)
CASE2 技能実習後一旦帰国してから特定技能へ移行した場合。
帰国後、脱退一時金を受け取っているはずだから、再就職先が年金のスタートとなるので払い込む必要はない。そもそも来ない。
⇔ 脱退一時金を本国で申請を忘れていた場合、通知が来る。但し、5年働くはずだから払い込む必要はない。(最大5年の一部しか返ってこないので)
特定技能から特定技能への転職の時
CASE1 すぐ次の会社へ転職した場合。
通算期間がすでに5年以下なので、国民年金申請加入した方が良い。
⇔ 在留資格が下りるのに時間がかかって無収入が続いた場合は、雇用保険被保険者証を使って市役所で(一部)免除申請をすればよい。
CASE2 少し時間がかかった場合。
無収入の期間が長いので、雇用保険被保険者証で(一部)免除申請をした方が良い。ただし、前の会社の特定技能でまだあまり長く働いてない場合は無視しても構わない程度と思われる。