(目的)
第1条
この細則は習志野台5丁目町会会則第42条に基づき、町会運営 上必要な事項を規定する。
(事 業)
第2条
会則第1条の(目的)事業のほか、次に掲げる事業を行う。
(1)生活環境の向上及び改善に関する事項。
(2) 福祉の増進、保健衛生に関する事項。
(3) 会員相互の親睦を図るために必要な事項。
(4)高齢者対策及び青少年への体育、文化活動、補導等に関す る事項。
(5) 会員の慶弔に関する事項。
(6)その他、町会運営に必要な事項。
(役員選任の手続き)
第3条
1.会則第9条に定める役員は、総会において選任される。
2.役員候補の選出方法は次の通りとする。
(1)役員候補は、各地区(班)の推薦により輪番制等で選出し 任期は1年とする。但し再任は妨げない。
(2)会長及び副会長の候補は推薦又は互選により選出し、任期 は1年とする。但し再任は妨げない。
(3)監事候補は会長が推薦し役員会の決議を得て選出し、任期 は1年とする。但し再任は妨げない。
(顧問・相談役)
第4条
1.当町会に顧問及び相談役を置くことができる。
2.会長は必要がある場合、役員会に諮り町会員の中からふさわし い人を選び顧問及び相談役を委嘱する。
3.顧問及び相談役の任期は1年とする。但し再委嘱を妨げない。
(会議の決定)
第5条
会則及び特に定めのある会議以外の会議の成立は、定足数の2 分の1以上、議決は出席者の2分の1以上の同意により成立する。
(組織と職務)
第6条
1.町会に次の組織を置く。会則第9条(3)のその他役員は、組 織のいずれかを担当し職務を処理しなければならない。
(1)会計
(2)庶務
(3)広報
(4)防犯・防災
(5)厚生文化
(6)成人部
(7)管理
2.各組織の職務は次の通りとする。
(1) 町会長の職務
(イ)会則第11条第1項に基づき本会を代表し会務を統括す る。
(口)町会を代表して儀礼出席及び外務関係会議に出席し、 その役務を兼務する。
(ハ)町会特別委員会の議事に参画する。
(二)別に定めのある習志野台5丁目青少年育成会会則第5 条にうたわれている、町会青少年育成会の会長を兼務 する。
(2)副会長の職務
会則第11条第2項に基づく職務を行う。予め、次に掲げ る事項については町会長の指示により3人で分担し、任 務を行う。
(イ)敬老祝賀会・衛生・福祉・及び状況により葬祭事業を 行う。
(口)町会倉庫(仮)・物品管理及び台帳等の整備保管を行う。
(ハ)会議等の議事進行・各役員の出欠確認及び別に定めの ある青少年育成会の副会長を兼務する
(二)町会員の名簿作成。
(3) 会計の職務
(イ)町会一般会計及び特別会計の金銭出納事務を行う。
(口)青少年育成会の会計を兼務する。
(ハ)翌年度の予算案を作成し、役員会の承認を得て総会に諮る。
(二)6ヶ月及び年度末に決算書を作成し会計監査を受ける こと。
(ホ) 募金等に関する事項
(4) 庶務の職務
(イ) 役員会の議事録の作成保管及び会員名簿の作成事務。 (2年毎)
(ロ) 回覧書類の作成配布に関する事項。
(ハ)市・その他への提出書類の作成・書類原本の保管。
(二)翌年度の事業計画案を作成し、役員会の承認を得て総 会に諮る。
(5) 広報の職務
(イ)掲示板及び町内案内板の維持管理。
(ロ)回覧書類等の各班への配布及び伝達。
(ハ) 町内諸行事の広報事務。
(二)掲示板の点検管理・掲示物の作成・回収を行う。
(6)防犯・防災の職務
(イ)防犯・防火・防災意識向上についての行事の企画運営 を行う。
(口)防犯灯維持管理及び交通安全業務。
(ハ) 新設防犯灯の検討及び設置申請事務並びに管理を行う。
(二)防犯指導員・防犯連絡員との連携を図り、町内パト ロールを行う。
(7)厚生・文化の職務
(イ)会員相互扶助の精神に基づき親睦行事の企画運営を行 う。
(口)青少年育成会の幹事を兼務する。
(ハ)その年度決議された親睦行事の実行委員を決議時点か ら兼務し企画運営を行う。(例 旅行・盆踊り・ 会・その他)
(二)教育・文化活動の育成に努める。
(ホ)環境衛生に関する事項。(ゴミ収集場所等)
(へ) わかば子供会との連携を図る。
(ト)青少年相談員・クリーン530推進員との連携を図る。
(8)成人部の職務
(イ)地域福祉の推進を図るため、各種の活動を企画・実施 する。
(ロ) 美生会並びにボランティア・コスモスとの連携を図る。
(9)管理の職務
(イ) 町会会館の管理全般を行う。
(口) 集会所使用に関し小学校と町会の連絡調整を行う。
(ハ) 備品・消耗品の補充管理及び清掃業務等を行う。
(二) 町会会館の使用申請は、各サークル・団体が行い管理 は助言のみとする。
(班幹事の選出と職務)
第7条
1.班の設置と幹事の選出は次の通りとする。
(1) 町会内の地番又は区画ごとの実情により班数を決め各班に 幹事を置く。
(2) 幹事は原則として輪番制で選出し、任期は1年(前期, 後期)とする。
2.幹事の職務は次の通りとする。
(1)班内の融和親睦を図る。
(2)毎月の町会費を6ヶ月毎に集金し会計に納入する。(4 月・10月)
(3) 回覧物は遅滞なく回るよう配慮し、回収まで責任をもち確 認する。
(4)転入・転出者があるときは、転入・転出届の記入を行い会 長に報告し庶務に提出する。
(5) 班内の用件等は、班選出の役員を通じて町会役員会に通知 する。
(6) 購入物品の配布及び敬老会の記念品等の配布を行う。
(7) ゴミ収集ステーションの点検と管理を行う。
(8) 慣行事項を処理し、新旧交代時には速やかに引き継ぎを行 う。
(監事の業務)
第8条
監事は、会則第11条第3項の業務遂行の一環として次のことを 行う。
(1)町会会計帳簿等を6ヶ月毎に監査し、金銭出納の正否を 確認する。
(2)青少年育成会業務の円滑な推進を監査する。
(3) 町会で助成金を支出している各サークル・団体の活動状況 を監査する。
(役員会)
第9条
1.役員会は会則第24条、第25条、第26条、第27条、第28条の定めにより開催し、定例役員会は月1回開催する。
2.役員会で議決する事項は会則第25条に定めるほか、次の事項を 議決する。
(1) 会員の入会及び退会承認の件。
(2) 月間の収入及び支出報告承認の件。
(3) 慶弔事項に関する件。
(4) 寄付金及び補助金承認の件。
(5) 会員の生活環境に関する件。
(6) その他町会運営及び活動に必要な事項。
(会費)
第10条
1.会則第6条に定める会費は、本会の運営に不可欠の財源であり、 会員は十分理解し、会費の納入に協力しなければならない。
(1) 会費は原則として前期(4月~9月)、後期(10月~3月) に区分し、次の通りとする。
(イ)一般世帯(戸建て・アパート) 前期 2,000円 後期 2,000円
(口)単身者 前期 600円 後期 600円
(八)賛助会員 前期 2,000円 後期 2,000円
(2)本会へ一度納入した会費は返済しない。但し移転等で本人 から請求があった場合は前納分を返金することができる。
(3)母子家庭·老齢家庭及び特に事情のある者について、民生 委員から町会長に申請があった場合は役員会で審査のうえ 会費を減免することができる。
2.本会の運営あたっては前項会費の他、各種交付金等をあてる。
(慶弔)
第11条
会員等の慶弔に関しては次の通りとする。
(1) 本会に慶弔が生じた場合は、会員の届出により下記の金額 を贈るものとする。
(イ) 出産お祝い金 5,000円
(口)香典(世帯主及び同居する家族死亡の時) 5,000円
(2) 慶弔金の支給は、特別な場合を除き全て習志野台5丁目 町会名義とする。
(改廃)
第12条
この細則は役員会で改廃を審議議決し、総会の承認を得るものとする。
1.この細則は平成20年4月6日から施行する。
2.改定 平成22年4月11日
3.改定 平成27年4月11日