(目 的)
第1条
本会は、以下に掲げるような地域的な共同生活を行なうことに より良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(1) 回覧板の回付など区域内の住民相互の連絡
(2)美化、清掃等区域内の環境の整備
(3) 集会施設の維持管理
(4)防犯・防災並びに災害に関すること
(5)保険、衛生、福祉に関すること
(6) その他本会が必要と認めたこと
(名 称)
第2条
本会は、習志野台5丁目町会と称する。
(区 域)
第3条
本会の区域は、習志野台5丁目22番~29番、31番~38番、40番 ~46番までの区域内とする。ただし43番は除く。
(事務所)
第4条
本会の事務所は、船橋市習志野台5丁目45番12号 習志野台5 丁目町会会館に置く。
(会員等)
第5条
本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。 ただし、同区域において事業を営む者並びにこれに順ずる者は 賛助会員になることができる。
(会 費)
第6条
会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第7条
1.第3条に定める区域に住所を有する個人で、本会に入会しようとする者は別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 .本会は、 前項の入会申込みがあった場合には、 これを拒んではならない。 正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第8条
1.会員が次の各号の一に該当する場合は退会したものとする。
(1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2) 本人から別に定める退会届が会長に提出された場合
2.会員が死亡し、又は失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失 する。
(役員の種別)
第9条
本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3) その他の役員 20名
(4)監事 2名
(役員の選任)
第10条
1.役員は総会において、会員の中から選任する。
2.監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねる事がで きない。
(役員の職務)
第11条
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠 けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職 務を代行する。
3.監事は、次に掲げる業務を行なう。
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること
(2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査す ること
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発 見したときは、これを総会に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること
(役員の任期)
第12条
1.役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するま では、その職務を行なわなければならない。
(総会の種別)
第13条
本会の総会は、定期総会及び臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第14条
総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第15条
総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重 要な事項を議決する。
(総会の開催)
第16条
1.定期総会は、毎年度決算終了後3ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して 請求があったとき
(3)第11条第3項第4号の規定により監事から開催の請求が あったとき
(総会の招集)
第17条
1.総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があっ たときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集 しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並び に日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書を以っ て通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条
総会の議長は、その総会において、 する。 出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第 19条
総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することが できない。
(総会の議決)
第20条
総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の 過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ による。
(会員の表決権)
第21条
1.会員は、総会において、各々一個の表決権を有する。
2.次の事項以外の事項については、前項の規定にかかわらず、会 貝の表決権は会員の所属する世帯の会員数分の1とする。
(1) 会則の変更
(2) 解散の議決
(3) 残余財産の処分
(4) 第33条の規定による資産の処分
(総会の書面表決権)
第 22条
1.止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじ め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員 を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、 その会員は、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第23条
1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しな ければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を 含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名 人2人以上が署名押印をしなければならない。
(役員会の構成)
第24条
役員会は監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
25条
役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第26条
1.役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2.会長は役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載し た書面をもって召集の請求があったときは、その請求があった ・当食意開日から15日以内に役員会を招集しなければならない。
3.役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事 項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しな ければならない。
(役員会の議長)
第27条
役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第28条
役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準 用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるの は「役員会」と、「会員」とあるのは、「役員」と読み替えるも のとする。
(班の設置)
第29条
この町会に地番又は区画を単位に班を設ける。
(班幹事の選出及び職務)
第30条
1.班幹事は各班の中から2名又は4名を選出する。
2.班幹事は班内会員のとりまとめ及び会務連絡等にあたる。 任期は前期後期1年とする
(資産の構成)
第31条
本会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3) 活動に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
(資産の管理)
第32条
本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により これを定める。
(資産の処分)
第33条
本会の資産で第31条第1号に揚げるもののうち別に総会におい て定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会にお いて3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第34条
本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第 35条
1.本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前 に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する 場合も、同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議 決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決さ れる日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第36条
本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了 後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第37条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ る。
(会則の変更)
第38条
この会則は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、 かつ、船橋市長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解 散)
第39条
1.本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法 第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散 する。
2.総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上 の承認を得なければならない。
(残余財産の処分)
第40条
本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の 4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に 寄付するものとする。
(備付け帳簿及び書類)
第41条
本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する 書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録 等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えてお かなければならない。
(委 任)
第42条
この会則の施行に関し、必要な事項は、総会の議決を経て役員 会が別に定める。
1.この会則は、平成19年4月8日から施行する。
2.本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第35条の規定にかかわらず、設 立総会の定めるところによる。
3.本会の設立初年度の会計年度は、第37条の規定にかかわらず、認可のあっ た日から平成20年3月31日までとする。
4.平成22年4月11日改定。