第1章 総則
1条【名称】
本会は、名古屋大学精神医学教室と称する。
2条【構成員】
本会を構成する者を教室員と称する。
2 教室員の資格は第5条に定める。
3条【目的】
本会は、精神医学領域における医療、教育および研究の正しいあり方を主体的に追求し、社会的使命をもって積極的にその向上を図るため、教室員の研鑽を行うことを目的とする。
2 前項の目的を達成するにあたり、本会の運営は、民主性・公開性・計画性の理念のもと、本規約に基づき、平等な資格と機会をもつすべての教室員により行われる。
4条【事業】
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 新たに教室員となった者に対し、卒後研修を行うこと。
(2) 本会が関与する医療施設および研究施設と人事その他について協議し、または意見を具申すること。
(3) 教室員に対し、精神医学領域における医療、教育および研究に関する情報を提供すること。
(4) 教室員の親睦を図るため、行事を企画し運営すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
第2章 教室員
5条【教室員資格】
教室員は、次のいずれかに該当する者のうち、第3条の目的に賛同し、本会所定の入会手続きを経て本会が入会を認めた者とする。
(1) 名古屋大学医学部附属病院精神科・親と子どもの心療科に所属する者
(2) 名古屋大学医学部附属病院精神科・親と子どもの心療科が関与する医療施設または研究施設に所属する者
(3) 過去に前各号に該当したことのある者
(4) その他本会が特に入会資格を認めた者
6条【入会方法】
前条に記載する入会手続きは別途定める。
7条【教室費】
12月1日に在籍する教室員は、教室会議が定める金額の教室費を翌年1月末日までに本会へ納入しなければならない。
2 会計年度の途中で入会した教室員については、入会日の属する会計年度の教室費を免除する。
3 会計年度の途中で退会した教室員は、退会の日の属する会計年度の教室費の返還を求めることはできない。
8条【退会】
教室員は次の場合に退会するものとする。それぞれの場合の退会日はカッコ内に記載した時点とし、退会日をもって本会の教室員資格を失う。
(1) 教室員が死亡したとき(死亡のとき)
(2) 退会を申し出て本会がこれを認めたとき(本会が退会を認めたとき)
(3) 本規約に違反し、または教室員として著しく品位を欠く行為を行うなど本会の名誉を傷つけたため、本会が退会を命じたとき(本会が退会を命じたとき)
第3章 運営委員
9条【運営委員】
本会に次の運営委員を置く。
委員長1名、副委員長1名、会計1名
10条【運営委員の選出】
運営委員は、教室会議において選出する。
2 運営委員は教室員の互選とする。
11条【運営委員の任期】
運営委員の任期は選出のときから1年とし、再任を妨げない。任期満了前に退任した運営委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 運営委員は、任期が満了した後も、後任者が就任するまではその任務を行わなければならない。
3 連続して3年を越えて運営委員となることはできない。
12条【運営委員の任務】
委員長は、本会を代表して会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代理する。
3 会計は、本会の会計を担う。
第4章 運営委員会
13条【運営委員会の設置】
本会に、すべての運営委員により構成する運営委員会を置く。
14条【運営委員会の開催】
運営委員会は、本会の委員長が招集して随時開催する。
15条【運営委員会の権限】
運営委員会は、次の事項を審議・決定しあるいは実行する。
(1) 予算案および決算案の作成
(2) 予算の執行
(3) 教室会議の招集および議案の決定
(4) 人事委員会、卒後研修委員会およびその他の委員会の設置および廃止
(5) 各種委員会委員候補者の選定
(6) 適正な教室費額の検討
(7) 第4条第4号の入会資格の認定
(8) 第7条第3号の退会を命じることの当否の決定
(9) その他教室会議および各種委員会の権限に属さない事項
16条【定足数等】
運営委員会の定足数は2名とする。
2 運営委員会における議決は、出席者の過半数の賛成によるものとし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
17条【議長等】
運営委員会の議長は委員長が務める。委員長に事故あるときは、副委員長が議長を務める。
第5章 教室会議
18条【教室会議の最高意思決定機関性】
全教室員を構成員とする教室会議を本会の最高の意思決定機関とする。
19条【教室会議の開催】
教室会議は、毎年12月に定例会を開催する。
2 定例会以外に教室会議を開催する必要がある時は、随時臨時会を開催することができる。
3 教室会議の開催は運営委員会において決定し、委員長は開催日の2週間前までに教室員に対して議題を明らかにした通知を発する。
4 運営委員会は、各種委員会または教室員5名以上の請求がある場合は、請求を受けてから3週間以内に教室会議を開催しなければならない。
20条【基準日】
教室会議に出席し決議に参加できる者は、開催日の30日前における教室員とする。
21条【教室会議の権限】
教室会議は、次の事項を決定する。
(1) 予算および決算
(2) 運営委員の選任および解任
(3) 本規約の改正
(4) 本会の分割、合併、解散およびその他組織の改廃
(5) 各種委員会委員の選任および解任
(6) 教室費額の決定および変更
(7) その他運営委員会の権限に属さない重要な事項
22条【定足数等】
教室会議の定足数は、当該教室会議に出席し決議権を行使できる教室員の総数の3分の1とする。
2 教室会議における議決は、出席者の過半数の賛成によるものとし、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、運営委員の解任および本会の分割、合併、解散、その他組織の改廃に関する決議は、出席者の3分の2以上が賛成することを要する。
3 教室会議における審議事項と密接な利害関係を有する教室員は、その事項に関して議決権を行使できない。前項における出席者の数には、密接な利害関係を有する者は含まないものとする。
4 教室会議に出席した教室員は、他の出席者2名の賛同を得て新たな議案を提出できるものとする。
23条【議長等】
教室会議の議長は委員長が務める。委員長に事故あるときは、副委員長が議長を務める。
2 教室会議には運営委員が出席するものとし、議長は議事の結果を記載した議事録を作成し、出席した運営委員全員がこれに記名押印するものとする。
第6章 会計
24条【会計年度】
本会の会計年度は、12月1日を始期とし、翌年11月30日を終期とする。
25条【会計事務】
会計は、会計年度ごとに本会の収支を明らかにした決算書を作成し、運営委員会に提出しなければならない。
2 会計は、本会の収支および財産の変動を管理し、適正な方法によりこれを記録にとどめなければならない。
3 会計は、教室員に対する教室費の請求および収納を行う。
26条【金銭の管理】
会計は、本会の所有する金銭その他の財産を適正に管理しなければならない。
2 本会の金銭は、別途定める金額内の手元現金を除き、本会委員長の肩書きを付した委員長名義の銀行預金口座において管理しなければならない。
第7章 監事
27条【監事】
本会には、教室員の互選により教室会議で選出する監事1名を置く。
28条【監事の職務】
監事は、本会の業務執行および会計事務が適正に行われているかどうかを随時監査し、その結果を定例教室会議において報告しなければならない。
29条【監査への協力義務】
運営委員および教室員は、監事が実施する監査に協力しなければならない。
第8章 卒後研修
30条【卒後研修受講義務等】
新たに教室員となった者は、入会後速やかに本会が行う卒後研修を受けることを原則とし、本会は適切な卒後研修を保障するものとする。
2 医師国家資格を持つ教室員の卒後研修の期間は4年間とし、そのうち前半2年間は名古屋大学医学部附属病院において、後半2年間は卒後研修委員会が適当と認める同病院以外の研修施設で行うことを原則とする。
3 すべての職種において、卒後研修は、卒後研修委員会が定めたガイドラインに基づいて実施する。
第9章 事務局
31条【事務局の設置】
本会の事務を補佐するため、事務局を設置し、事務局員を置くことができる。
2 委員長は事務局を指揮し監督する。
第10章 顧問および参与
32条【顧問および参与の設置】
本会に顧問および参与を置くことができる。
2 顧問および参与は、委員長が教室員にはかってこれを運営委員会に推薦し、運営委員会において選任する。
付則1
本規約は、平成28年12月1日より施行する。
付則2
本会は、旧)名古屋大学医学部精神医学教室の財産および教室員を引き継ぐ。
付則3
第8条(3)の適用に関しては、本規約施行前の行為は対象としない。
運営委員選出に関する施行細則
1. 運営委員候補者および監事候補者は、全教室員の選挙によって教室員の中から互選する。
2. 選挙は一次および二次の2回投票を行う。
3. 一次投票は 4名連記で行う。
4. 一次投票における得票数の多い順に10位までを二次投票の候補者とする。ただし、二次投票の候補者となることを辞退しようとする者については、運営委員会において辞退を認めるべき相当の理由があると認められた場合のみこれを承認し、二次投票の候補者から除く。
5. 二次投票は、候補者の名簿から4名についてその番号に○をつける形で行う。
6. 二次投票の結果、上位より3名を運営委員とし、4位を監事とする。
7. 選出された運営委員の互選により、委員長・副委員長・会計の名簿を作成する。運営委員の名簿は運営委員会より教室会議に報告し、その承認を得る。承認が得られない場合は、再度選挙を行う。
8. 一次、二次投票の開票を含む運営は運営委員会が行い、開票には運営委員以外の教室員 2名が立ち会うものとする。なお、運営委員会は、開票の立ち会い人名および二次投票の得票数を教室会議で報告する。
教室会議における委任状の取り扱いに関する施行細則
1. やむを得ず教室会議を欠席する者は、教室会議議長または教室会議に臨場する特定の教室員に委任状を交付して議決権の行使を委任することができる。
2. 教室会議においては、臨場者と有効な委任状を加えた数を出席者とする。
名誉教室員制度に関する施行細則
1. 12月1日時点で70歳に達した教室員を名誉教室員と称し、その年度以降の教室費の納入を免除する。
留学中の教室員の年教室費減免に関する施行細則
1. 教室員が国外の機関に連続して三ヶ月以上、赴任または留学をしており、国内常勤職としての給与が発生していない場合は、その年の教室費の支払いを免除する。
2. 教室費を免除するには、教室員本人からの申請と、運営委員会による承認を必要とする。
3. 国外にいる期間が複数の会計年度にあたる場合は、いずれか一会計年度の教室費のみの支払いを免除する。
4. 本細則に基づく教室費免除の申請は会計年度ごとに行うこととする。なお、すでに支払った会計年度の教室費は返還しない。
新入会手続きに関する施行細則
1. 本会へ入会を申し込む際は、職歴に関する書類とともに、教室員の推薦状を運営委員に提出するものとする。ただし、本会入会と同時に本会が定める精神科卒後研修を開始する予定の者については、申し込み時点における勤務先施設の上司または施設長からの推薦状をもって教室員の推薦状に代えることができる。
2. 運営委員は入会を希望する者との面接を行い、入会の可否を判断する。入会を承認した場合は、運営委員会および教室会議に遅滞なく報告を行う。
教室員の個人情報取り扱いに関する施行細則
1. 教室員はすべて、自宅の住所、勤務先の住所および名称ならびに当会からの連絡方法に関する情報を事務局に届け出るものとし、これらに変更があった場合には遅滞なく事務局に通知しなければならない。
2. 事務局は、前項により把握した個人情報について、関連法規に則り適切な管理を行わなければならない。
3. 事務局は、毎年1回、第1項の情報を掲載した教室員名簿を作成し教室員に周知する。ただし、教室員がこれらの情報について公開を希望しない場合には、姓名を除く情報は名簿に掲載しないものとする。
教室員の退会に関する施行細則
1. 本会が規約第8条3項により教室員の退会の手続きを行うにあたっては、以下の手順を踏むものとする。
(ア) 運営委員会は、対象となる教室員に対し、この手続きを開始することおよびその事由について通知する。
(イ) 運営委員会は、対象となる教室員に対し、弁明の機会を提供する。弁明は、運営委員会が指定する日時および場所において、口頭もしくは文書にて行われる。
(ウ) 運営委員会は、上記手続きを踏まえ、なお対象となる教室員の退会が相当であると判断した場合は、対象となる教室員にその旨を通知するとともに、教室会議に退会を議案として提出する。
(エ) 教室会議で対象となる教室員の退会に関する議案が承認された場合は、事務局はすみやかに対象となる教室員に本会を退会となったことを通知する。
(オ) 対象となる教室員への通知は、事務局に届け出た住所への書留郵便の発送をもって行い、発送後3日を経過したときに通知が到達したものとみなす。
付
平成29年12月16日 教室規約第12条2について、誤記「会長」3カ所を「委員長」と修正。