武蔵野市ルーマニア友好市民の会につきまして
武蔵野市ルーマニア友好市民の会は、30年に渡り活動を続けてきた『武蔵野ブラショフ市民の会』の活動精神を受け継ぎ、武蔵野市をはじめ、すべてのルーマニアファンのために開かれた会です。今後は定期的にルーマニアの様々な文化や人々の交流を通じて、より広範なルーマニアファンのための会としたいと思っております。皆様の会へのご参加をお待ちしております!!
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代表理事 大橋一範
会計担当理事 中島純子 橋本義幸
広報担当理事 川瀬瑛美 曽我大介(兼任)
[武蔵野市ルーマニア友好市民の会規約]
(名称及び所在地)
第1条 本会は武蔵野市ルーマニア友好市民の会(以下「会」)と称し、事務所を武蔵野市内に置く。
(2022年6月1日 旧名 武蔵野ブラショフ市民の会から改称)
(目的と活動)
第2条 会は30年にわたり活動を続けてきた「武蔵野ブラショフ市民の会」の活動精神を受け継ぎ、ルーマニア・ブラショフ市をはじめとする、ル-マニアの市民との交流および、日本国内のルーマニアを愛する人々との交流により、日本とルーマニア相互の文化理解・友好親善を図ることを目的とする。この目的の下、会員の自由な発想のもとさまざまな事業をコーディネート、実行することを会の活動とする。
(組織と会員)
第3条 会は、会の目的にした賛同した会員で構成する。
1.会は以下の会員で構成される
正会員、賛助会員、メールニュース会員、在ルーマニア会員
(1)正会員および賛助会員は会に届出の上、理事会の確認を得て、所定の会費を払った者とする。
(2)メールニュース会員、在ルーマニア会員は会に届け出、理事会の確認を得た者とする。会の活動を知りたい個人が参加する。ただし、会の活動の意思決定に参加することはできない。
(3)会員による、会の活動に明らかに不利益となる行為や、反社会的行為、個人情報の取り扱いの問題がある場合は、理事会の判断により、会の会員としての資格を失う。この決定に関しては理由も含め、会報にて報告される。
(4)会員の義務
すべての会員は会の事業実行にあたり、積極的に参加することが望まれる。会員が会の事業のために預かった個人情報は個人として保管することなく、会の個人情報の取り扱い方針に基づき会の管理下に置く。
2.必要に応じて理事会の承認により支部をつくることができる。
(機関)
第4条 会には次の機関を置く。
(1) 総会 :総会は最低年1回開催し、活動報告・事業活動計画・決算・役員の選出など、会の活動意思を決定する。総会の議長は理事長が務め、やむを得ない理由で理事長欠席の場合、その場で出席者の同意により選出される。会員が総会を欠席する際、特に本人の意思表示がない場合は、議決権は議長に一任する。
(2)理事会 :理事会はすべての役員によって構成され、理事会は総会に次ぐ会の活動意思決定機関とし、会員が会の名前を使って事業活動をする場合、理事会の承諾が必要となる。理事会は会の運営のために役員の呼びかけで必要に応じて開催される。理事会は実会議またはオンライン、議事回覧の承認などの形態を取る。理事会の決議は各会員に会報によって周知される。必要または会員の希望に応じ、理事以外の会員の理事会への出席も認める。
理事会は会の活動を円滑に行う決定を下すほか、必要に際して会の目的に沿った会の事業の決定を行い、その決定は会報および総会にて会員に報告される。
(役員)
第5条
1.会には以下の役員を置き、全ての役員は会の会員から選ばれ、本人の承諾を得て就任する。
(1)理事長 1名 会の責任者として事業の立案、実行にかかわる責任を持ち、会を代表する。
(2)副理事長 2名以内 理事長の役割の補佐を行う。
(3)代表理事1名 代表理事は会の対外的な代表権を持つ。
(4)会計担当理事 最低2名 代表理事の補佐に当たる。
(5)広報担当理事 1-2名
(6)運営委員 会の事業活動の運営にあたる。特に人数の制限は設けない。理事会により事業運営に際し指名され、本人の承諾を得て就任する。
2.会は名誉会長及び名誉顧問、顧問若干名を置くことができる。名誉会長、名誉顧問 及び 顧問は理事会が決定し、ご本人のご意思確認の上、総会に報告する。
旧武蔵野ブラショフ市民の会の役員を務めた故人に関しては、ご本人の会に対するご尽力を讃え、名誉役員とする。
3.会は名誉理事若干名を置くことができる。名誉理事は理事会の推薦により決定し、ご本人のご意思確認の上、総会に報告する。
(役員の選出および任期)
第6条 役員は理事会及び会員が推薦し、総会で承認の上本人の承諾を得て就任する。任期は2年とし、再任は妨げない。
(会費および会計)
第7条 平成27年度より会費は 年額2,000円とし、賛助会員の会費は年額1口5,000円とする。
会費は会の連絡業務を中心とした運営に使われる。
原則として会の行う事業は事業別の独立会計とするが、事業収益が生まれた場合、会の運営資金へ補填することができる。理事会が有益と認める事業で、参加者による収益が充分に見込めない場合、会計から一定の限度で事業会計に補填され、総会にて報告される。
第8条 本規約は全会員の承諾の上、全役員の就任を持って発効する。
(付記)
◆武蔵野市ルーマニア友好市民の会の個人情報の取り扱いについて
会員の個人情報の利用目的
以下の事業活動のため利用します。
・ 総会等主催事業の案内
・ 会報の送付
・ 本会からの各種事務連絡
・ 会員相互の親睦・情報交換を図るための連絡
保有する個人情報の範囲
・ 氏名
・ 連絡先(現住所,電話番号及び電子メールアドレス)
個人情報の取得
本会は,本人からの直接の取得によって、会員の個人情報を取得します。
第三者への開示・提供
本会は,あらかじめ会員本人の同意を得た場合を除き,本会関係以外の第三者に開示・提供することはありません。ただし,法令に基づく請求の場合はこの限りではありません。
個人情報の管理
本会は,保有する個人情報について,適切な安全措置を講ずることにより,個人情報の漏えい,紛失,改ざん及び個人情報への不正な侵入などの危険防止に努めます。
事業遂行上の必要性から業務委託を行う場合には,契約による義務づけなどにより,その第三者からの漏えい,再提供の防止などを図ります。
本人情報の開示,訂正等
本会は,会員本人が提供された個人情報については原則として本人に限り開示,訂正,削除,第三者への提供停止等を申し出ることができます。この場合ご本人であることを確認の上訂正いたします。