(1)行政文書の管理に関する公文書管理課長通知
デジタル技術を用いた行政文書の作成・管理等について
令和7年2月14 日 内閣府大臣官房公文書管理課長
AI・OCR・ウェブ・SNS・メール・チャットなど新しいデジタル技術を利用した文書も、公文書管理法の対象として適切に保存・廃棄の判断を行うことが必要であり、特に意思決定過程や検証に必要なものは長期保存を徹底することが強調されています。
(1)行政文書の管理に関する公文書管理課長通知
デジタル技術を用いた行政文書の作成・管理等について
令和7年2月14 日 内閣府大臣官房公文書管理課長
AI・OCR・ウェブ・SNS・メール・チャットなど新しいデジタル技術を利用した文書も、公文書管理法の対象として適切に保存・廃棄の判断を行うことが必要であり、特に意思決定過程や検証に必要なものは長期保存を徹底することが強調されています。
(2)電子公文書の管理をめぐる国の動向について
内閣府大臣官房公文書管理課
(3)今後の民間企業等の今後の変化
(4)商店街でも保存期間管理が必須
現在でも本来は、補助金申請書・報告書は保存期間:事業終了後5年
→会長その他のPC個人管理では、限界があり
(5)自治体文書管理における直近発生した問題事例
(6)自治体における対策