障害福祉事業専門の
行政書士事務所です
行政書士事務所です
福祉の法律を専門としている行政書士として事業者さまのバックアップはお任せ下さい。
このようなことでお困りではないですか?
✅障害福祉サービス事業を始めたいが、運営していけるのか。
✅放課後等デイサービス・児童発達支援を開設したい。
✅開業したあとに何をしたらいいのかわからない。
✅加算を取得したいが取得可能かどうかの判断が難しい。
✅処遇改善加算を取得して職員の働きやすい環境を整えたい。
障害福祉サービス事業、児童通所支援事業に詳しい行政書士が、法人が指定を受けることができるか、加算の取得が可能か等の判断とともに、手続きの流れ、必要書類、注意点、お見積り額等についてお伝えいたします。
事業内容
Bussiness Outline
法人を設立するためには必ず定款を作成しなければなりません。「定款」とは、法人の目的、組織等を定める非常に大事な文書です。特に、必ず記載しなければならない事項や、記載しなければ効力が発生しない事項などがあり、専門的な知識が必要です。
法人設立が終わっている方は定款の目的に指定を受けるサービスを記載し、指定申請書の作成を行っていきます。サービスごと、地域ごとに提出する書類や許可までの期間が違う場合があり、指定前に「事前協議」が必要な場合もございますので、詳細な打ち合わせを行ってまいります。
許可がおりたらそれで終わりというわけではございません。許可後、人員や設備に変更があれば「変更届出書」や「体制届出書」「勤務形態一覧」などの提出書類が必要となってきます。そのため、常に法令に注意し確認をしていくことが必要となります。
当事務所ホームページを訪問いただきありがとうございます。
行政書士もり法務事務所の森 憲一と申します。
当事務所は、障害福祉サービス事業のサポートを専門とする、数少ない行政書士事務所です。
障害福祉サービス事業の開設・運営に係る様々な手続きは、時間と労力を費やせば事業者さま独自で対応されることも可能と思われます。
しかし、根拠となる法令の確認、行政ごとの独自ルール、それらの解釈の調査や、また、3年に1度の制度改正に発生するルール変更と、事業者さまが対応するのに相当の時間がかかり、実際のサービスに費やす時間が少なくなってしまう事も考えられます。
そのような懸念を減らすために、当事務所はお手伝いできればと考えております。
是非、お気軽にご相談ください。