***利用規約***
桜楽Moana(以下「当施設」)では、お客様に安全かつ快適にお過ごしいただけるよう、宿泊約款・第10条に基づき、以下の利用規約を定めています。
本ルールをお守りいただけない場合、および近隣から苦情・クレーム・通報等があった場合は、直ちに宿泊・施設のご利用を中止いただき、即時に退室いただくこととなります。(返金もいたしません)
状況により損害賠償請求を行うこともございますので、ご注意下さい。
また当利用規約を守られなかったことにより生じた事故につきましては、当施設は責任を負いかねます。
ご予約時に登録された人数を超えてのご利用/滞在はできません。
設備・備品を破損・汚損してしまった場合は、速やか かつ正直にご報告をお願いします。
当施設は、一棟貸切の無人運営宿泊施設のため、スタッフがおらず接客サービスもございません。
ご滞在中の管理はご宿泊者様ご自身で行っていただき、チェックアウトの際には「お越しいただいたときと同じような状態」に戻してご退室いただけますと幸いです。
なお、万一の場合に備えて、施設等の状況に関する証拠を保全するために、客室内を除き各所に防犯カメラを設置しておりますので、あらかじめご了承ください。
当利用規約はチェックインの際にご確認していただき、チェックイン完了の時点で当利用規約の内容にご承諾いただいたものとします。
当施設の運営上 必要であると判断した場合には、予告なく当利用規約の内容を改訂することがあります。
***宿泊約款***
【適用範囲】
第1条 株式会社R&D(以下、「当社」)が運営する桜楽Moana(青森県西津軽郡深浦町大字森山字松浦104-1 以下、「当施設」)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
【宿泊契約の申込み】
第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 代表者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別、職業、前泊地、行先地
宿泊者全員の氏名、国籍
(2) (日本人に関しては) 顔写真又は顔写真付き身分証
(外国人に関しては)旅券番号、旅券の写真
(3) 宿泊料金
(4) 宿泊日、出発日、宿泊数、人数
(5) その他当施設が必要と認める事項
3. 宿泊客が、宿泊中に前項第 4 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
【宿泊契約の成立等】
第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
【申込金の支払いを要しないこととする特約】
第4条 前条第 2 項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
【施設における感染防止対策への協力の求め】
第4条の2 当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。
【宿泊契約締結の拒否】
第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 青森県旅館業法施行条例第 6 条の規定する場合に該当するとき。
【宿泊契約締結の拒否の説明】
第5条の2 宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
【宿泊客の契約解除権】
第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、各予約サイトのキャンセルポリシーに従って違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 3 時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
【当施設の契約解除権】
第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 青森県旅館業法施行条例第 6 条の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
【宿泊契約解除の説明】
第7条の2 宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
【宿泊の登録】
第8条 宿泊客は、宿泊日当日までにチェックインシステムを使って、次の事項を登録していただきます。
(1) 代表者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別、職業、前泊地、行先地
宿泊者全員の氏名、国籍
(2) (日本人に関しては) 顔写真又は顔写真付き身分証
(外国人に関しては)旅券番号、旅券の写真
(3) その他当施設が必要と認める事項
【客室の使用時間】
第9条 宿泊客が当施設を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
【利用規則の遵守】
第 10 条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内/公式サイトに掲示した利用規則に従っていただきます。
【宿泊客への対応】
第 11 条 当施設への連絡方法は、当施設からお送りしたメールにご返信、又はゲストページのチャットをご利用ください。詳細を確認後、折り返しご連絡します。施設等の詳しい案内は備付けパンフレット/公式サイトでお知らせします。
【料金の支払い】
第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等は、宿泊契約申込(予約)の際に当施設が認めた方法による事前決済となります。
またチェックイン後に発生した各種サービス/商品の支払いについては、すべて当社が指定する方法による支払いとなります。
2. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
【当施設の責任】
第 13 条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
【契約した客室の提供ができないときの取扱い】
第 14 条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
【寄託物等の取扱い】
第 15 条 当施設は、宿泊客の物品・金品のお預かりを行いません。現金ならびに貴重品は、宿泊客ご自身の責任にて管理していただきます。チェックインからチェックアウトの間の現金ならびに貴重品の滅失又は毀損等の損害について、当施設では一切責任を負いません。
【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】
第 16 条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。また、遺失物は原則着払いにて発送します。 ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
【駐車の責任】
第 17 条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
【宿泊客の責任】
第 18 条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
【館内インターネット接続サービスについての責任】
第 19 条 当施設にて提供するインターネット接続サービスの利用にあたっては、宿泊客の責任において行うものとします。またご利用中のPC機器/システムの障害、機器からの接続不能による損害、当施設インターネット接続環境の利用による損害、通信網・プロバイダの障害による接続不能による損害など、いかなる場合においても当施設は一切の責任を負いません。