2026年6月の診療報酬改定に伴い、当院の施設基準および診療体制について以下の通り開示いたします。
1. 医療DX推進体制に関する体制(電子的診療情報連携体制整備加算など)
当院では、医療DXを推進し、より質の高い医療を提供するため、以下の体制を整えています。
・オンライン資格確認の実施:マイナ保険証によるオンライン資格確認を行う体制を有しています。
・診療情報の取得・活用:受診された患者さんに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して質の高い診療を行います。
・電子処方箋の発行:電子処方箋を発行する体制を整備しています。
・電子カルテ情報共有サービスの活用:国が推進する電子カルテ情報共有サービスを活用し、他の医療機関との円滑な情報連携を図る体制を整えています(※準備中の場合は「現在、導入に向けて準備を進めています」に変更してください)。
当院では、マイナ保険証の積極的な利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
2. 電子的診療情報評価料について
当院では、質の高い医療の提供を目指し、他の医療機関と電子的な診療情報の連携を行っています。 ・診療情報の電子的な共有と活用: 他の医療機関から「電子カルテ情報共有サービス」等を介して提供される診療情報(過去の処方内容、検査結果など)を取得・活用し、重複投薬の防止や適切な診療に役立てる体制を整えています。これに伴い、国の定める基準に基づき「電子的診療情報評価料」を算定しております。
3. 外来在宅ベースアップ評価料について
当院では、医療従事者の人材確保や処遇改善(賃上げ)を目的とした国の取り組みに基づき、「外来在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」(継続的賃上げ賃上げ実施施設)を算定しています。
・算定の目的:
当院で勤務する医療従事者(看護職員、医療事務、その他コメディカルスタッフ等)の賃金改善および処遇改善に、算定した診療報酬の全額を充当いたします。
医療従事者の適切な処遇確保に努め、今後も質の高い医療を安定して提供できるよう体制を維持してまいります。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
4. 長期収載品(先発医薬品)の選定療養について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるにもかかわらず、患者さんのご希望により先発医薬品(長期収載品)を処方する場合、その差額の一部を「選定療養(特別の料金)」として患者さんにご負担いただく制度となっております。
・対象外となるケース:
- 医師が「医療上、先発医薬品の処方が必要」と判断した場合
- 薬局に該当する後発医薬品の在庫(供給)がない場合
・料金について:
- 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当が、選定療養(全額自己負担・消費税対象)として加算されます。
国の制度に基づいた対応となりますので、医療費の負担軽減および医薬品の安定供給のため、ジェネリック医薬品の使用へのご理解とご協力をお願いいたします。
5. 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用体制について(外来後発医薬品使用体制加算)
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進に積極的に取り組むとともに、医薬品の安定供給に向けた体制を整えています。
・一般名処方の実施:
特定の医薬品が供給不足となった場合でも、患者さんに必要な医薬品がスムーズに提供できるよう、商品名ではなく成分名で処方する「一般名処方」を行う場合があります。これにより、調剤薬局で柔軟にお薬を受け取ることが可能となります。
・医薬品の供給不足への対応:
医薬品の供給状況を注視し、変更が必要な場合には、患者さんへ十分な説明を行った上で適切に対応いたします。