第1条
御行町内会(以下「本会」という)は御行町地区内に居住する世帯および事業を営む事業者全員を会員として組織し、共同生活を通じて地域内住民の親睦、防犯、防災ならびに共同福祉の増進をはかる事を目的とする
第2条
本会は御行町内会という。
第3条
本会は本部を年度で決定した町内会長宅に置く。
第4条
本会は会員互助の精神により、親睦と共同福祉向上を図ることを目的とする。
第5条
前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)総会
(2)役員会
(3)その他
必要と認めたとき、臨時総会を開催する。
第6条
本会に次の本部役員と地区役員を置く。
会長 1名
副会長 1~2名
各種役員 1~5名
会計監査 1~2名
地区役員 各班長
第7条
会長は会務を総括する。副会長は会長を補佐して会務の信仰を図りまた会長に事故があるときは、代わって会務を取り扱う。役員は会長及び副会長に協力して、会務の協力信仰を図る。
第8条
会計監査は会計を監査して、その結果を総会において報告する。
第9条
会長、副会長及び各役員は総会において推薦し、総会に承認を求める。
第10条
会長、副会長の任期は2年とし、ほかの役員の任期は各1年とする。但し再任を妨げない。
付則
役責者および職務、担当
(1)会長
会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長
会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3)部長、責任者
会の業務分担責任者として所管業務を統括する。防犯、交通安全、環境衛生、広報、会計、体育、防災、社会福祉協議会
(4)会計監査
会計を監査し又会長、副会長及びその他の役員の業務執行を監査し、会計又は業務執行において不正の事実を発見したときはこれを総会に報告する。
(5)地区役員
イ、ブロック内各組の町内会日を取りまとめ納入
ロ、ブロック内各組広報及び回覧の配布
ハ、ブロック内で世帯主が死亡、火災の場合、会長に報告
第11条
本会に次の決議機関を置く。
(1)総会 (2)臨時総会
総会はこれを本会の最高決議機関とする。
総会及び本部役員会はこれを招集する。
第12条
総会、臨時総会は、役員及び、会員をもって構成成立する。但し役員が欠席する場合は、委任状を提出する。
第13条
総会の議事は出席者の過半数をもって決定する。
第14条
会費は1世帯もしくは1事業者につき年額1,800円(月額150円)とする。
(1)会員が途中入会した場合は当該年度の残月分を納入する。
第15条
本会の会計処理は、会費、市交付金及びその他の収、入をもって充当する。
(1)本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第16条
弔慰、見舞い金、次の場合、5,000円を給付し、会としての弔慰、見舞いの意を表す。
(1)世帯主が死亡したとき
(2)会員が火災により被災したとき
平成12年 付則 4月1日制定