特定商取引法に基づく表示
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第1条[適用範囲]
1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約 は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲での特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条[宿泊契約の申し込み]
1.当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
1) 宿泊者名
2) 宿泊日及び到着予定時刻
3) 宿泊代金(原則として別表第一の基本宿泊料とする)又は当ホテルにて利用可能なクレジットカ-ドの提示
4) その他当宿泊施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2項の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条[宿泊契約の成立等]
1.宿泊契約は当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を当宿泊施設が指定する日までにお支払いいただきます。
第4条[宿泊契約締結及び施設利用の拒否]
1. 当施設は、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結及び施設利用に応じないことがあります。
1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2) 満室により客室の余裕がないとき。
3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4) 宿泊しようとする者又は施設利用する者が次のイからハに該当すると認められたとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準 構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
5) 宿泊しようとする者又は施設利用する者が、次のイからニのいずれかに該当すると認められるとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
イ 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
ロ 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
ハ 泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
ニ 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求行為が行われ、または脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ったと認められるとき。あるいは、宿泊及び施設利用に関し、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
8) 旅館業法第5条第3号「その他都道府県が条例で定める事由」に基づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。
第5条[宿泊客の契約解除権]
1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条[当宿泊施設の契約解除権]
1. 当施設は、次に挙げる場合においては、なんらの催告なくして宿泊契約を解除し、施設利用を拒むことがあります。
1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又はそれらの行為をしたと認められるとき。
2) 宿泊客又は施設利用客が次のイからハに該当すると認められたとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
3) 宿泊客又は施設利用客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
4) 宿泊客又は施設利用客が、次のイからニのいずれかに該当すると認められるとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
イ 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
ロ 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
ハ 泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
ニ 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求行為が行われ、または脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ったと認められるとき。あるいは、宿泊及び施設利用に関し、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
5) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
6) 旅館業法第5条第3号「その他都道府県が条例で定める事由」に基づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。
7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
第7条[宿泊の登録]
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先
2) 外国人にあたっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
3) 出発日及び出発予定時刻
4) その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3. 外国人にあっては、本人確認のため旅券のコピーを取らせていただきます。
第8条[客室の使用時間]
1. 宿泊客が当施設の客室をご利用いただける時間は、各施設のチェックイン時間から翌日のチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
超過4時間までは、室料金の30%
超過7時間までは、室料金の50%
超過7時間以降、室料金の100%
第9条[利用規則の遵守]
1.宿泊客は、当施設において、当施設が定め、かつウェブサイトに掲示した利用規則に従うものとします。
第10条[料金の支払い]
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が事前に認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条[当施設の責任]
1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第12条[契約した客室の提供ができないときの取扱い]
1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設があっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第13条[寄託物等の取扱い]
1. 宿泊客がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設はその損害を賠償します。ただし、宿泊客の現金および貴重品について、当施設はその保管・預かりを行うことはできません。紛失・盗難等について、当施設は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
2. 宿泊客が、当施設内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠償します。ただし、紛失や盗難等については、当施設は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
3.当施設は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
(1) 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
第14条[宿泊客の手荷物又は携帯品の保管]
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当施設に置き忘れていた場合、その所有者が判明したときは、貴重品に限り当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、または、所有者が判明しないときは、 発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
4.飲食物が置き忘れられた場合、連絡が無い限り発見翌日に処分いたします。
第15条[駐車の責任]
1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第16条[宿泊客の責任]
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第17条[個人情報に関して]
1. 宿泊契約に伴い宿泊客から開示いただきました個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき管理いたします。
2. 宿泊客の個人情報は、当ホテル並びに関連ホテル等の情報をご案内する際、使用する場合があります。
[別表第1] 宿泊料金等の内訳
(第2条第1項及び第11条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額は、以下の各項目の合計となります。
基本宿泊料(室料または室料+朝食等の飲食料金)
清掃費(該当施設で設定されている場合)
宿泊税(該当地域で必要な場合)
追加人数宿泊料(宿泊人数の増加に応じて変動)
※ 上記金額は、施設ごと・予約内容・地域の法令等により変動する場合があります。
※ 具体的な総額は予約時に提示される金額が適用されます。