メンバー利用規定

このメンバー利用規定(以下「本規定」と言います。)は、株式会社ao'sdesign(以下,「当社」と言います。)がこのウェブサイト上で提供するサービス「LISTEN」(以下,「本サービス」といいます。)を「LISTEN」利用規約に基づいて利用するメンバーが本サービスを利用する際の利用細則を定めるものです。メンバーとして登録された皆さま(以下,「メンバー」と言います。)には,本規定に従って,本サービスをご利用いただきます。


第1条(登録)

1.(登録申請)

本サービスの登録メンバーには、アーティストメンバーとショップメンバーの2種類があります。

アーティストメンバーとして登録することを希望する方は、当社の規定するフォームに従ってアーティストメンバー登録申請を行っていただきます。

ショップメンバーとして登録することを希望する方は、当社の規定するフォームに従ってショップメンバー登録申請を行っていただきます。

2.(申請承認)

登録申請をされた方のうち、当社が適当と認めた方については、当社において申請を承認し、それぞれアーティストメンバー又はショップメンバーとして登録させていただきます。

3.(IDとパスワード)

メンバーとして登録された方には、メンバーIDとパスワードを発行し、これを通知します。


第2条(専用ウェブサイト)

1.(開設)

メンバーとして登録された方については、各メンバー専用のウェブサイトを当社において開設し、このウェブサイト上においてアーティストメンバー又はショップメンバーとして紹介しリンクを貼ります。

2.(維持管理)

各メンバー専用のウェブサイトに掲載する文書、写真、映像、音声等の表現の内容については、各メンバーがその責任において維持管理することとします。但し、当社において不適切と判断する表現を発見した場合、当社において削除又は修正することが出来るものとします。

3.(閲覧)

メンバーの専用ウェブサイトは、当社のほか、メンバーのみが閲覧でき、他の第三者は閲覧できないこととします。


第3条(A to S リクエスト)

1.(リクエスト連絡)

特定のショップメンバーが運営する飲食店において楽曲を演奏することを希望するアーティストメンバーは、当該ショップメンバーの専用ページに掲載されているLINEアカウントに自己のLINEアカウントからリクエストメッセージを送信し、当該LINEアカウントどうしのメッセージのやり取りを通じて、ショップメンバーとの間で、日時などの演奏契約の条件について交渉することができることとします。

2.(演奏契約の締結)

アーティストメンバーとショップメンバーとの間で演奏契約の条件について合意に達した場合、当該アーティストメンバーと当該ショップメンバーとは、当社の仲介により、当社の指定する内容及び方式により演奏契約を締結することとします。

3.(演奏契約の内容)

演奏契約の内容については、日時など当事者間で決定すべき事項のほかは、当社の定める演奏契約約款のとおりの内容とします。

4.(演奏契約の方式)

演奏契約の方式については、当社の定める様式の発注書をショップメンバーが当社に送信し、これを当社がアーティストメンバーに送信するとともに、当社の定める様式の発注請書をアーティストメンバーが当社に送信し、これを当社がショップメンバーに送信することにより、演奏契約が成立することとします。

5.(演奏報告)

アーティストメンバー及びショップメンバーは、演奏契約に基づいた演奏が完了した時は、演奏の翌日から起算して7日以内に、当社が定める様式の演奏報告書を当社に送信して提出することとします。

6.(支払い)

アーティストメンバー及びショップメンバー双方から当社に対して演奏報告書が提出された時は、当社はアーティストメンバーに対して仲介手数料(30分あたり2,500円)の請求書を送信して請求することとし、アーティストメンバーは、請求書が送信された日から7日以内にPayPalを利用する方法で仲介手数料を当社に支払うこととします。

7.(免責)

当社の仲介によって成立した演奏契約に関する当事者間の紛争について、当社は一切責任を負わないこととします。


第4条(S to A リクエスト)


1.(リクエスト連絡)

自己の運営する飲食店において特定のアーティストメンバーが楽曲を演奏することを希望するショップメンバーは、当社の定めるGoogleフォームを通じて当該アーティストメンバーにリクエストメッセージを送信し、リクエストを受けたアーティストメンバーから当該ショップメンバーの専用ページに掲載されているLINEアカウントにメッセージが来た場合は、当該LINEアカウントどうしのメッセージのやり取りを通じて、ショップメンバーとの間で、日時などの演奏契約の条件について交渉することができることとします。

2.(演奏契約の締結)

アーティストメンバーとショップメンバーとの間で演奏契約の条件について合意に達した場合、当該アーティストメンバーと当該ショップメンバーとは、当社の仲介により、当社の指定する内容及び方式により演奏契約を締結することとします。

3.(演奏契約の内容)

演奏契約の内容については、日時など当事者間で決定すべき事項のほかは、当社の定める演奏契約約款のとおりの内容とします。

4.(演奏契約の方式)

演奏契約の方式については、当社の定める様式の発注書をショップメンバーが当社に送信し、これを当社がアーティストメンバーに送信するとともに、当社の定める様式の発注請書をアーティストメンバーが当社に送信し、これを当社がショップメンバーに送信することにより、演奏契約が成立することとします。

5.(演奏報告)

アーティストメンバー及びショップメンバーは、演奏契約に基づいた演奏が完了した時は、演奏の翌日から起算して7日以内に、当社が定める様式の演奏報告書を当社に送信して提出することとします。

6.(支払い)

アーティストメンバー及びショップメンバー双方から当社に対して演奏報告書が提出された時は、当社は、アーティストメンバーに対して、アーティストメンバーとショップメンバーとの間の演奏契約に基づく演奏料の30パーセントに相当する仲介手数料の請求書を送信して請求することとし、アーティストメンバーは、請求書が送信された日から7日以内にPayPalを利用する方法で仲介手数料を当社に支払うこととします。

7.(免責)

当社の仲介によって成立した演奏契約に関する当事者間の紛争について、当社は一切責任を負わないこととします。


第5条(演奏形態)

第3条及び第4条に基づいて締結する演奏契約は、飲食をメインとしたディナーショーの形態で演奏を依頼する内容となり、これに反する内容の演奏契約を締結することは認めません。


第6条(演奏楽曲)

第3条及び第4条に基づいて締結する演奏契約は、演奏する楽曲を著作権者登録曲に限定する内容となり、これに反する内容の演奏契約を締結することは認めません。


第7条(著作権者への申請)

1.第3条及び第4条に基づいて演奏契約を締結しディナーショーを行うに当たり、ディナーショーを主催するショップメンバーは、著作権者に対し、演奏される楽曲について利用申込みを行うこととします。

2.前項の著作権者への利用申込みに関する手続きの一切について、ショップメンバーは当社に依頼し、当社に対して所定の手続費用を支払うこととします。



以上

20221214

株式会社ao'sdesign