明治学院大学事件

「日本の大学界の病弊を象徴する大事件」

大学当局が教授に無断で授業を録音し、無断録音を告発した教授を解雇した事件。学問の自由、教育の自由、表現の自由の根幹を揺るがす大事件。

2018年06月、東京地裁は、大学当局による教授の解雇は無効である、との判決を下した。

2019年11月、東京高裁において、和解が成立! 詳細は後日発表。

東京地裁の判決主文

「東京地裁平成28年(ワ)第41597号地位確認等請求事件」(2016年12月28日提訴、2018年06月28日判決)

1.原告が被告に対して労働契約上の権利を有する地位に在ることを確認する。

2.被告は、原告に対し、33万2,714円及びこれに対する平成28年10月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。

3.被告は、原告に対し、平成28年11月22日からこの判決の確定の日まで、毎月22日限り、69万8,700円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。

4.原告のその余の請求をいずれも棄却する。

5.訴訟費用は、これを14分し、その5を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。

(裁判官:江原健志、大野眞穗子、人見和幸)