本会則は、令和8年7月11日の設立総会において承認されたものです。
(名称及び所在地)
第1条 この会は「わかばの”わ”」と称し、その所在地を千葉市立幕張若葉小学校(以下、本校という)内(千葉市美浜区若葉3丁目1番 26 号)に置く。
(活動の基本方針)
第2条 この会は、以下の基本方針に基づき運営されるボランティア組織である。
(1) 「楽しく・前向きに」「できるときに、できる人が、できることを」を基本原則とすること。
(2) 保護者の負担を最小限に留め、持続可能な運営を目指すこと。
(3) 前例踏襲にとらわれず、時勢や構成員の状況を鑑みた建設的な活動を目指すこと。
(4) 多様な事情を尊重し、活動への参加を強制しないこと。
(目的)
第3条 この会は、家庭・学校・地域が連携し、本校に通う児童の安全確保と健やかな成長を支えるとともに、構成員相互の情報の共有と親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この会は児童の安全確保や学校との連携・協力、構成員相互の親睦、その他この会の目的達成に必要な事業を行う。
2 この会の活動は営利を目的とせず、特定の政党や宗教を支持する活動を行わない。
(構成員)
第5条 この会は、所定の方法で加入意思を示した、本校児童の保護者と教職員による正会員(コアメンバー)によって運営される。
2 この会は正会員以外に、次のメンバーも構成員とする。
(1) この会の活動に賛同し協力する、正会員以外の本校の保護者と教職員(協力メンバー)。
3 正会員は、この会の議決権を有する。協力メンバーは議決権を持たないが、活動に参加することができる。
4 正会員の加入は、所定の届出(入会届)により可能とする。
5 正会員は、次のいずれかに該当する場合、正会員としての資格を失う。この場合、脱退届の提出は要しない。
(1) 本校児童の保護者でなくなったとき(卒業または転出を含む)
(2) 本校教職員でなくなったとき
(3) 本人が本会に対し脱退の意思を表明したとき
(機関)
第6条 この会に次の役職者を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 数名(欠員が生じた場合は補充を要しない)
(3) 会計 1〜2名
(4) 会計監査 1名
(5) 運営 若干名
2 役職者は、正会員の中から選出し、総会において選任を受ける。
3 任期は、選出された総会の時点から翌年の総会の時点までの原則1年とし、再任を妨げない。
4 役職者の欠員は運営会議の決議によって補充できるものとする。
5 役職者については、本校児童の保護者または本校教職員でなくなった場合にも、その直後の総会終了までは役職者であることとする。
(議決及び報告)
第7条 この会の議決及び報告を行うため、総会及び運営会議をおく。
2 総会は正会員で構成し、総数の2分の1以上の出席(オンライン参加・委任状・書面または電磁的方法による表決を含む)をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
3 総会は代表が召集し、毎年1回以上開催する。
4 総会の議長は代表が務める。
5 総会は次の事項を議決する。
(1) 年度事業計画及び予算
(2) 年度決算の承認
(3) 役職者の選任・解任
(4) 会則の改廃
(5) その他、この会の運営に関する重要事項
6 総会は、年度事業報告を受けるものとする。
7 運営会議は役職者の2分の1以上の出席(オンライン参加・委任状含む)をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
8 運営会議は代表が必要に応じて召集し、議長は代表が務める。
9 運営会議は次の事項を議決する。
(1) 活動の企画や実施など運営に関する事項
(2) 総会に付託すべき事項
(3) 代表及び副代表候補者の推薦
(4) 役職者の解任に係る総会への付議
(5) 欠員になった役職者の補充
(6) その他、この会の運営に必要な事項
(寄付)
第8条 この会の活動に必要な資金は、構成員からの自主的な寄付金(以下「経常寄付金」という)や公的補助金などを充てるものとする。
2 経常寄付金は任意であり、構成員の自由意志に基づくものとし、強制してはならない。なお、金額による扱いの差を設けないものとする。
3 経常寄付金の1口あたりの金額および基準は、総会の承認を得て、別に定める(募集要項等に明記する)。
4 行事その他特別な事業を行うため必要があるときは、総会の承認を得て、臨時に対象を定めて寄付金(以下「臨時寄付金」という)を募ることができる。
5 臨時寄付金の募集要項および1口あたりの金額は、その都度、総会もしくは運営会議で定め、構成員に通知する。
(財務)
第9条 会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終わる。
2 予算は会計年度ごとに総会の承認を受けるものとし、決算は会計監査を経て総会で報告し、承認を得なければならない。
3 この会の会計処理および管理方法は運営会議が定めるものとする。
4 経常寄付金および臨時寄付金の決算報告における収入の記載は、個人のプライバシー保護のため、寄付者名および個人の支払額は一切非公開とし、総額のみを記載するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第10条 この会が活動を通じて取得した個人情報は、「個人情報取扱方法」に基づき適正に管理・運用し、本人の同意なく目的外利用や第三者への提供を行わない。
(解散および活動休止)
第11条 この会は、次のいずれかの場合に解散または活動を休止するものとする。
(1) 総会において、正会員の 3 分の 2 以上の同意を得たとき
(2) その他、役職者の欠亡や止むを得ない理由により、継続が不可能または一時的に活動を停止する必要があると判断されたとき
2 解散を決定した場合、残余財産については、総会の決議により本校または千葉市に贈与するものとする。
3 活動休止を決定した場合、再開時期や再開条件について総会で協議し、状況に応じて適切な判断を行う。
(会則の改廃)
第12条 会則の改廃は総会において正会員の過半数の賛成(委任状含む)をもって決する。
(設立年月日)
第13条 この会の設立年月日は、令和 8 年(2026 年)7 月 11 日とする。
(会則施行日)
第14条 この会則は、令和 8 年(2026 年)7 月 11 日から施行する。