森崎リアンシティ自治会 防犯カメラ運用規則
制定 平成29年4月1日
最近改定 令和 4年2月1日
目的
第1条 森崎リアンシティ自治会は、横須賀市防犯カメラ設置費補助要綱(以下、要綱という)によって設置された防犯カメラの運用に必要な事項を定める。
(2) 森崎リアンシティ自治会は、森崎リアンシティ自治会域内の犯罪予防に有効な防犯カメラを設置し、住⺠のプライバシー保護を保ちつつ適切な運用管理を行うものとする。
防犯カメラの設置場所
第2条 防犯カメラの設置場所は次の10カ所とする(区画No.で表記)。 ただし今後、住⺠からの要望に基づき森崎リアンシティ自治会が必要と認めた場合は、設置基準を満たす範囲内において増設する。
撮影の範囲
第3条 防犯カメラによる撮影は、犯罪予防の目的を達成するために必要な範囲に限るものとし、特定の個人または建物等を監視することがないよう配慮する。
防犯カメラの設置者、管理責任者および取扱責任者
第4条 防犯カメラの設置者(以下、設置者という)は森崎リアンシティ自治会とする。
(2) 設置者は、防犯カメラ管理責任者(以下、管理責任者という)と防犯カメラ取扱責任者
(以下、取扱責任者という)を置く。他に規定のない限り、森崎リアンシティ自治会の会長を管理責任者、副会長を取扱責任者とする。
(3) 管理責任者は、防犯カメラの適正な運用および維持・管理をおこなう。
(4) 取扱責任者は、管理責任者の補佐および適正な防犯カメラの取扱いならびに画像管理を指揮する。
(5) 管理責任者または取扱責任者については要綱第7条2に規定する「防犯カメラ管理責任者等届出書」(第3 号様式)により、横須賀市⻑に届け出なければならない。また、これを変更する時も要綱第8条に基づき同様とする。
設置者の役割
第5条 防犯カメラが設置されていることが認識できるよう、設置者は適切な時期に森崎リアンシティ自治会員へその旨を告知する。
(2) 防犯カメラで録画記録された画像により、知り得た情報の漏洩または不正な利用をしてはならない。
(3) 取扱責任者に指示をして、防犯カメラ及び周辺機器を適宜巡回させ、防犯カメラの正常な運用状態を維持し、必要に応じ適切な措置を講じる。
撮影画像の保管・扱い
第6条 撮影画像及び画像を収録した記録媒体(以下画像等という)は、事件等が発生した、または発生の恐れがある場合等や当該機器の点検等を行う場合を除いて、一切表示させない。
(2) 画像の表示が必要な時は、管理責任者等の許可を得た者が行う。
(3) 画像のデータ(以下単にデータという)を他の記録媒体に保存する必要が生じた場合には、撮影された画像の内容を加工したり、不必要な複写をしてはならない。
(4) 画像の印刷及びデータの複写は必要最小限にとどめ、万一、印刷または複写された画像等はもとの画像等と同一に厳正に取扱わなければならない。
(5) データは、事件等が発生した、または発生の恐れがある場合等や当該機器の点検等を行う場合を除いて、外部への持出しは原則禁止とする。
(6) 画像等の保存期間は、事件等が発生または発生した恐れのある場合等特段の事情がある場合を除き、14日間を超えないものとする。
(7) 画像等の保存期間が経過したとき、または画像等の必要がなくなったときは、第7条で提供した画像等を除き、画像を初期化又は上書きにより消去し、または、当該画像等を裁断、破砕等復元できない方法で廃棄しなければならない。
(8) 設置者は、管理責任者および取扱責任者をして、画像等の不正使用、改ざん、滅失、漏えいなどの事故を未然に防止するための必要な措置を講じなければならない。
画像等の目的外利用
第7条 画像等は、次の事項のいずれかに該当する場合を除き、防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、または外部に提供すること(以下「目的外利用」という)は出来ない。
法令に基づく場合
捜査機関から、犯罪捜査目的による要請を受けた場合
個人の生命・身体および財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない場合
その他公共の利益のためにやむを得ない場合
(2) 前項に基づき、画像等を目的外利用する場合は、管理責任者等の許可を必要とする。
(3) 管理責任者等は、画像等を目的外利用した場合には、次の事項を記録し保存しなければならない。
目的外利用の日時
目的外利用の目的
目的外利用者の確認(名前・住所・連絡先電話)
目的外利用の画像等の範囲
(4) 管理責任者等は、目的外利用者に対し、目的外利用をする画像等の本規則に準じた適正な取扱いおよび安全管理を求めなければならない。
防犯カメラの運用会計
第8条 防犯カメラの運用に必要な費用は、森崎リアンシティ自治会の会計予算に「防犯カメラ維持管理費」として計上し、森崎リアンシティ自治会の会計規定に則り森崎リアンシティ自治会会計担当者が執行する。
苦情処理
第9条 設置者は、住⺠等から防犯カメラの設置、運用および維持管理に関する苦情または問い合わせに対し、誠実かつ迅速に対応しなければならない。
附 則
本改訂は、令和4年 3月 1日から施行する。