森崎リアンシティ自治会 自治会館使用規則
制定 令和5年2月7日
1. 森崎リアンシティ自治会館(以下「会館」という。)の使用については、この規則の定めるところによる。
2. 会館を使用するときは、別紙の使用申込記入例により必要事項をメモ書き又はメール(これらをもって使用申込書とする)にて記入し、使用する前日までに管理責任者に提出もしくは通知し、承認を得なければならない。
3. 会館の使用できる時間ついては別紙のとおり。
4. 会館使用を優先する場合及びその優先順位については次のとおりとする。
(1)非常災害などにより、被災者が一時的に会館を使用する場合。
(2)自治会が主要行事及び会議のために使用する場合。
(3)自治会員等が葬儀のために使用する場合。
(4)自治会の各部が業務運営又は諸活動のために使用する場合。
(5)公的機関などが公共的目的で使用する場合。
(6)その他、公共的活動などで自治会長が特に認めた場合。
5. 非常災害及び町内会が緊急に使用する必要が生じた場合は、既に承認を得ている団体の使用を延期又は取り消す場合がある。
6. 営利を目的とする会館の使用は認めない。
7. 会館使用後は、使用責任者が備品等の整頓、火気の点検、清掃などを行うこととし、終了後戸締りののち管理責任者に鍵を返却する。また、使用後に出たゴミ等は使用責任者が処理する。
8. 会館内外の備品等を破損させた場合は、速やかに管理責任者に報告し、状況に応じ使用責任者が負担する。
9. 会館の全区画を禁煙とし、会館内外での火気使用を禁止する。
10. 会館を使用する者は、光熱費、水道料その他の経費を負担する。
① 使用料は団体ごと別に定める。
② 使用料の納入は使用後とし、自治会あてに振込又は管理責任者へ対面支払いとする。
③ 自治会活動に伴う会議行事等で使用する場合は、無料とする。
11. その他、使用については近隣住民に迷惑をかけないようする。
12. この規則に定めるもののほか必要な事項は、森崎リアンシティ自治会が定める。
13. この規則の見直しは必要の都度実施し、変更事項がなければその規則を継続して施行する。
14. この規則は、自治会館引き渡し日から施行する。
別紙
森崎リアンシティ自治会館使用表(別表)
1. 使用できる時間
午前 9時~12時
午後 12時~18時
夜 18時~20時
2. 使用申込記入例
使用責任者:森崎太郎
使用人数:5名(使用責任者含む)
使用日時:令和5年3月31日(火) 9時30分~11時30分
使用目的:委員活動のため 会員相互交流のため 等