森崎リアンシティ自治会 自治会規約 

制定 平成29年3月31日

最近改定 令和4年5月29日

 施行 令和5年1月10日

第1章 総則

目的

第1条 本会は、会員相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。

名称

第2条 本会は、森崎リアンシティ自治会と称す。

区域

第3条 本会の区域は、横須賀市森崎5丁目1番及び16番から27番までとする。

主たる事務所の所在地

第4条 本会の主たる事務所は、横須賀市森崎5丁目21番10号に置く。

事業

第5条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 会員相互の親睦に関すること

2. 清掃、美化等の環境整備に関すること

3. 防災、防火、交通安全に関すること

4. 住民相互の連絡、広報に関すること

5. 自治会館の維持管理に関すること


第2章 会員

会員の資格

第6条 第3条に定める区域に住所を有する個人は、本会の会員となることができる。

入会

第7条 本会へ入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。

2 本会は、第6条に定めた会員の資格を有し、入会申込書を提出した個人の入会を、正当な理由なく拒んではならない。

会費

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2 すでに納入した会費、その他の拠出金は、返還しない。

退会

第9条 本会を退会しようとするものは、退会届を本会に提出しなければならない。

2 会員が死亡し、又は区域内に住所を有しなくなったときは、退会したものとする。


第3章 役員

役員の種別

第10条 本会に、次の役員を置く

1. 会長  1名

2. 副会長 2名

3. 会計  3名

4. 書記  2名

5. 監事  2名

役員の選任

第11条 会長、副会長、会計、書記及び監事は、総会において、会員の中から選任する。

2 監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。

3 本会の運営にあたって必要と判断された場合、本会は総会での議決を経て役員を追加することができる。

役員の職務

第12条 役員は次の職務を行う。

1.  会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2.  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め定めた順序で、その職務を代行する。

3.  会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。

4.  書記は、本会が開催する総会の議事の記録、役員会の議事の記録、および本会が作成する資料の清書を行う。

5.  監事は、地方自治法第260条の12の職務を行う。

役員の任期

第13条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、役職を問わず連続2年を超えて役員に就くことはできない。

4 役員は、任期満了、辞任、解任を問わず、退任後2年間はどの役職にも就くことはできない。

役員の解任

第14条 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決により解任することができる。

役員の報酬

第15条 本会は、役員に報酬を与えることができる。

2 報酬は年度末に支払われる。

3 各役員に対する報酬の金額は、当年の役員会が決めることができる。

4 報酬の総額は、前年の総額を超える場合は総会において会員の2分の1以上の同意を要する。


第4章 総会

総会の構成

第16条 総会は、全会員をもって構成する。

総会の種別

第17条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 定期総会は、毎年4月に開催する。

3 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

1. 会長が必要と認めたとき。

2. 全会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

3. 監事が地方自治法第260条の12第4号の規定により招集するとき。

総会の招集

第18条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第3項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から60 日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の15日前までに通知しなければならない。

総会の審議事項

第19条 総会は、次の事項を審議し、議決する。

1. 事業計画及び事業報告に関する事項

2. 予算及び決算に関する事項

3. 役員の選任及び解任に関する事項

4. 規約の変更に関する事項

5. その他の重要事項

総会の議長

第20条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。

総会の定足数

第21条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会する事が出来ない。ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。

総会の議決

第22条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

総会の議事録

第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

1. 総会の日時及び場所

2. 会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員を含む) 

3. 開催目的、審議事項及び議決事項

4. 議事の経過の概要及びその結果

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上の署名押印をしなければならない。


第5章 役員会

役員会の構成

第24条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

役員会の権能

第25条 役員会は、次の事項について議決する。

1. 総会の議決した事項の執行に関すること。

2. 総会に付議すべき事項。

3. その他総会の議決を要しない本会の会務の執行に関する事項。

役員会の招集

第26条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 役員会を招集するには、役員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに通知しなければならない。

役員会の議長

第27条 役員会の議長は、会長又は会長が選任した役員がこれに当たる。

役員会の議事録

第28条 第23条第1項の規定は、役員会の議事録について準用する。この場合において、同項中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。


第6章 資産、会計処理等

資産の構成

第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

1. 財産目録に記載された財産

2. 会費

3. 別に定めた会員からの徴収

4. 活動に伴う収入

5. 資産から生ずる収入

6. その他の収入

資産の管理

第30条 本会の資産は、会計が管理し、会計が役員会の議決を経て定める。

2 本会の資産で第29条第1号の資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において会員の4分の3以上の同意を要する。

3 本会の経費は、資産をもって支弁する。

会計年度

第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

単年度事業計画及び収支予算

第32条 本会の単年度事業計画及び収支予算は、毎年度ごとに役員会が作成し、その年度初の総会の議決を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、役員会は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

単年度事業報告及び収支決算

第33条 本会の単年度事業報告及び収支決算は、毎年度ごとに役員会が単年度事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。

禁則

第34条 本会は資金の借入れ及び貸出しをしてはならない。


第7章 規約の変更及び解散

規約の変更

第35条 この規約は、総会において、会員の3分の2以上の同意を得、かつ、横須賀市長の認可を受けなければ変更することができない。

解散処理

第36条 本会は、次の事由により解散する。

1. 破産

2. 横須賀市長の認可取り消し

3. 本会を運用するために必要な構成員の欠乏

4. 総会の決議

2 総会の決議に基づいて解散する場合は、会員の5分の4以上の同意を得なければならない。

3 解散のときに存する残余財産は、本会と類似の目的を有する団体に寄付する。


第8章 雑則

委任

第37条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が総会又は役員会の議決を経て、別に定める。

班長

第38条 班長は、各班の会員の中から持ち回りで任命され、班内の会員との連絡および調整にあたる。また、本会の運営にあたって必要な庶務を遂行するために班を統括する。

個人情報保護の取扱い

第39条 本会が自治会活動を推進するため必要とする、個人情報の取得、利用、提供および管理について

は、「森崎リアンシティ自治会 個人情報取扱規程」に定め、適正に運用するものとする。

附則

1 この規約は、令和5年1月10日から施行する。

2 この会の設立当初の役員は、第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

3 この会の設立当初の会計年度は、第31条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から令和5年3月31日までとする。

4 この会の設立当初の事業計画および収支予算は、第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。