寺内行政書士事務所
SCRIVENER OFFICE
相続・遺言・成年後見・家族信託
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安心を手にするために!身近な街の法律家行政書士に相談してみませんか。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
遺言とは、自分の死後、遺言者の財産の処分方法などについて書き残しておくものです。
15歳以上であれば作成可能であり、自分が生きているうちはいつでも撤回できるので、若い時に作成しても作り変えることができます。
遺言書の種類:普通方式3種類と特別方式4種類があるます。一般に使われるのは普通様式のうちの2種類です。自筆証書遺言書と公正証書遺言書です。
【自筆証書遺言書の場合】
タイトルに「遺言書」を記載する。
遺言書を書く用紙の種類や大きさ、保管用の封筒の種類や大きさに特に決まりはありません。
財産目録以外の全文、日付及び氏名を自筆し、押印する。
日付は特定できるように明記する。(例:令和6年12月15日など)
自筆していない財産目録には、全てのページに氏名を自筆し、押印する。
遺言として効力がある内容にする。(「遺言でできること」を参照してください。)
書き間違えたときはできるだけ新しく書き換えたほうが良い。(訂正する方法もあるが。)
「任せる」や「託す」などのあいまいな文言を使わないようにする。
同じ遺言書に二人以上の人が署名・押印する共同遺言は無効になりますのでできません。
遺言書は必ず封筒に入れて封印し、封筒に「開封しないこと」と書いておく。
【公正証書遺言書の場合】
遺言者が作成した遺言書の原案に必要書類を添付して公証役場に持参し、公証人に作成してもらう。
公証人が作成した遺言書の内容を確認し問題がなければ、公証人と証人2名の面前で署名、押印をすれば公正証書遺言書の完成です。
遺言者がどんな遺言を書き残そうと自由ですが、法律的に意味があるとして民法で保護される内容は次の10種類だけです。
①遺贈や寄付行為など遺言者の遺産の処分(法定相続人の遺留分の侵害はできない。)
②遺産の分割方法の指定
③法定相続分と違う遺産分けの時、相続分の指定又は指定の委託
④遺産分割の禁止(最長死後5年間、分割を禁止できる。)
⑤遺言執行者の指定
⑥推定相続人の廃除または廃除の取り消し
⑦相続人相互の担保責任の指定
⑧遺贈減殺方式とは違う方式の指定
⑨認知
⑩未成年後見人の指定(親権者が一人もいなくなる時だけできる。)
*①、⑥、⑨以外の法律行為は遺言によってしかできない。
*祭祀財産(祭具、墳墓、系譜など)は、相続財産とは別個の財産ですが、遺言で承継者を指定できる。
遺留分権利者がいる場合は、遺留分に配慮した内容にする。
遺言執行者を指定しておく。
家族への思いを気持ちで伝えたい場合は、「付言事項」を書き加えておく。(法的な効力はありません。
自筆証書遺言書の場合:遺言者の手元にある場合が多い。又は、遺言者が信頼できる家族や友人が預かっている場合がある。
自筆証書遺言書が見つかった場合、開封せず必ず家庭裁判所に持参し、家庭裁判所の「検認」を受ける必要がある。
公正証書遺言書の場合:原本は公証役場で保管してある。正本及び謄本は遺言者の手元にあるか又は、相続人や遺言者が信頼できる家族や友人が預かっている場合がある。
公正証書遺言書の場合、公正証書遺言書とその他の必要書類を揃えると相続の手続きができる。
自筆証書遺言書の場合と公正証書遺言書の場合とどちらも、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が執行の承諾をすることで相続手続きを進めることになる。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人が相続手続きを進めることになる。必要に応じて、家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てる。
相続人を確定する:被相続人と相続人全員の戸籍謄本、除籍謄本等を市区町村から取り寄せて、法定相続人が誰かを確定する。
相続財産を確定する:預貯金、有価証券、土地・建物、生命保険、貸付金、ゴルフ会員権等、貸家・貸土地など、相続財産を確定するために金融機関、証券会社、法務局などから必要書類を取り寄せ相続財産の確定をする。
遺産分割協議書を作成する:相続人と相続財産の全容が確定したら、相続人全員が遺産分割の協議を行い、相続人の全員がその協議内容(相続財産の分割方法など)に合意した場合、遺産分割協議書を作成する。
相続財産の名義変更等をする:被相続人の名義を相続人に変更するために、金融機関、証券会社、法務局等が提出を要求する書類(戸籍・除籍謄本、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、住民票など)を取り寄せてそれぞれの機関に相続による名義変更の手続きをします。
相続税の申告及び納付をする:相続財産の相続税評価額が基礎控除額(3,000万円+600万円✕法定相続人の数)を超える場合は、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内に相続税の申告及び納付をする必要があります。特例制度により相続税がかからない場合でも相続税の申告をする必要はあります。相続税の詳細は税務署又は税理士にお問い合わせください。
相続人の確定で大変なこと:相続人を確定するためには、まず、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃える必要があります。また、必要に応じて婚姻等で除籍になった相続人の現在の戸籍を取る必要があるかもしれません。一か所の役所ですべてそろうというわけではなく、本籍が変わっていればそこの市町村の役所で取得する必要があります。市町村合併により本籍地を知るのに手間取ることもあります。また、集めた戸籍謄本等は作成時期により様式や記載内容が異なるため相続人を読み取るのに労力を要することもあります。
相続財産の確定で大変なこと:相続が発生したら亡くなった方にはどんな財産が(預貯金、有価証券、土地・建物、ゴルフ会員権など、生命保険、暗号資産等)どこに、どれだけあるかを漏れがないように確定する必要があります。ネット銀行・証券、暗号資産など把握することが困難なものもあるかもしれません。遺産分割協議後に新たな相続財産が出てきて遺産分割協議をやり直すことがあるかもしれません。
遺産分割協議書の作成で大変なこと:法定相続人と相続財産が確定したら相続人全員で遺産分割の協議をしますが、相続人が遠方にいて連絡が取れなかったり、疎遠な方がいて話がまとまらなかったりして遺産分割の協議が進まないこともあります。話し合いがスムーズに行われないと時間的なロスも生じますし、相続人の間で感情的なしこりが残ることもあります。どうしても協議がまとまらない場合は家庭裁判所で「調停」又は「審判」による分割をすることになります。
相続財産の名義変更で大変なこと:遺産分割の協議が整った後は、すべての相続財産について名義変更の手続きが必要になります。複数の金融機関や証券会社に口座等を所有していた場合は、各機関ごとに異なる手続きをする必要があり、相続人にとって大きな負担になります。
相続税の申告・納付で大変なこと:相続税の申告及び納付は、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内に現金一括納付が原則です。相続税の申告は相続人ご自身でもすることができますが、その場合はご自身で相続税の計算から必要書類の準備を期限内に行う必要があります。銀行や役所など必要書類を取り寄せる機関は基本的に平日しか利用できず、仕事を持っておられる方、ご高齢の方、遠方にお住まいの方、交通機関が不便な方には大きな負担になります。相続税の申告期限までに終わらせなければならないということもプレッシャーになります。
自筆証書遺言書保管制度が令和2年7月より開始されました。
自分で書いた遺言書を法務局で預かってくれる制度です。
せっかく遺言書を書いたのに相続人の方が見つけてくれなければ何の役にも立ちません。
公正証書遺言書を作ることをためらっておられる方は参考にしてみてください。
詳しいことは遺言書の保管からお願いします。
相続手続きをしていく段階で被相続人や相続人の戸籍謄本等を集め、金融機関や法務局に提出する場合に、法務局に戸籍謄本等を提出して「法定相続情報一覧図」を作成してもらうことができます。気名義変更をする金融機関や証券会社が複数ある場合に「法定相続情報一覧図」を複数枚用意してもらうことでそれらの金融機関等の名義変更手続を一度で済ませることができます。この場合、戸籍謄本等を複数枚用意する必要はありません。
詳しくは法定相続情報証明制度からご覧ください。