特定非営利活動法人 レイカディアえにしの会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人レイカディアえにしの会という。
(事務所)
第1条 この法人は、主たる事務所を滋賀県野洲市上屋1378番地23に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を滋賀県草津市笠山七丁目8番138号(滋賀県長寿社会福祉センター内)に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人はレイカディア大学在校生・卒業生を中心に社会貢献活動している団体や個人のネットワーク化・組織化に努め連帯を図り、支援を必要とする主に滋賀県内の公共施設、福祉施設、市民活動団体、自治体などに知識や経験を有する会員や研修等で知識を得た会員に活動機会を提供するコーディネート事業をおこない、地域社会活性化に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 観光の振興を図る活動
(5) 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
(6) 環境の保全を図る活動
(7) 災害救援活動
(8) 地域安全活動
(9) 国際協力の活動
(10) 子どもの健全育成を図る活動
(11) 情報化社会の発展を図る活動
(12) 経済活動の活性化を図る活動
(13) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(14) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 地域の他の団体や住民と連携を図り、居場所づくりやつながりを広げる事業
(2) 環境整備に関する事業
(3) 活動内容の普及や情報提供する事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書により会長に申し込むものとし、役員会の承認を得て名簿登録された者とする。
3 会長は、前項のものの入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
第4章 役 員
(種別および定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事の中から会長1名、副会長数名を置く。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会にて選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第14条 会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は役員会を構成し、この定款の定め及び役員会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は役員会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第5章 顧問
(顧問)
第19条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、役員会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、役員会に助言を与えることができる。
4 前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、会長が役員会の議決を経て別に定める
第6章 運営経費等
(経 費 等)
第20条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
第7章 役員会
(構 成)
第21条 役員会は、理事をもって構成する。
(機 能)
第22条 役員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 総会の議決を要しないその他事項の執行に関する事項
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長の選任および解任
(開 催)
第23条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第24条 役員会は、会長が招集する。
2 会長は、第23条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第25条 役員会の議長は会長がこれに当たる。
(定足数)
第26条 役員会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議 決)
第27条 役員会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 役員会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決の省略)
第28条 理事が、役員会の議決の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の役員会の議決があったものとみなす。
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第29条 理事または監事が理事および監事の全員に対し、役員会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を役員会に報告することを要しない。
(表決権等)
第30条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第27条第2項及び第31条第1項第2号の適用については、役員会に出席したものとみなす。
4 役員会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、理事が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことによって、役員会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 役員会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 役員会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第8章 総 会
(種 別)
第32条 この法人の総会は、定時総会および臨時総会の2種とする。
(構 成)
第33条 総会は、正会員をもって構成する。
(機 能)
第34条 総会は以下の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開 催)
第35条 定時総会は、毎事業年度終了後2箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め役員会に請求をし、役員会において開催の議決をしたとき。
(2) 正会員総数5分の1以上から、会議の目的たる事項を記した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第36条 総会は、役員会の議決に基づき、会長が招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合には、その招集の手続きを省略することができる。
2 会長は、前条第2項第1号の規定による議決又は同項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を開催しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第37条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
(定足数)
第38条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第39条 総会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第40条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第38条、第39条第2項、第41条第1項第2号及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第41条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第43条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第44条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第46条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、役員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第10章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9) 残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項
(10) 定款の変更に関する事項
(解 散)
第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡するものとする。
(合 併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第12章 雑 則
(その他)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長 永尾 正昭
副会長 堀井 宏
理事 入江 吉幸
理事 但馬 貞夫
理事 福元 隆広
理事 橋爪 一雄
理事 野川 篤美
理事 丸林 浩二
監事 日高 博憲
監事 國松 茂
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成32年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、成立の日から平成31年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員会費 2,000円(1年間分)
(2) 賛助会員会費 1,000円(1年間分)
7 この法人の設立当初の主たる事務所を滋賀県大津市南郷二丁目6番6号に置く。
従たる事務所を滋賀県草津市笠山七丁目8番138号(滋賀県長寿社会福祉センター内)に置く。
特定非営利活動法人レイカディアえにしの会
第1条 年会費の金額は、定款付則6のとおりとする。
第2条 年会費は、毎年、その年度分を9月30日までに徴収する。
第3条 入会金は、これを徴収しない。
第4条 会計年度途中の9月30日までに新規に入会する場合は定款付則6の1年分の会費を徴収する。10月以降に入会する場合は定款付則6の1年分の半額とする。会費は入会時に納入するものとする。
第5条 レイカディア大学在学中の会員に対しては会費を免除できる。
第6条 会費を2年間滞納した会員は、定款第10条の退会届の提出があったものとみなす。
第7条 前条の規定は、役員会がやむを得ない事情があると認めた場合は、これを適用しない。
第8条 この規定の改廃は、役員会の決定によらなければならない
付則1 通常総会で議決権を有する社員は前年度の会費を納入した者及び会費を免除した者に限る。
2020年5月19日制定 特定非営利活動法人レイカディアえにしの会