職務上請求書
職務上請求書については行政書士連合会第61条の2、住民基本台帳法10条の2、第12条の3に定められている。
職務上請求書は、①住民票の写し②住民記載事項証明書③戸籍若しくは除籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書④戸籍の附票を交付請求に使用される。
職務上請求書が使用できるのは次の場合である
①職務上必要する場合に限られており、各士業会が発行する職務上請求書を使用しなければならない。
②職務と関係なく職務上請求書を使用した場合は不正使用となり、処分の対象となる。
職務上請求書の使用に当たっては、①行政書士業務であること。②取得する戸籍等が①の行政書士業務に必要なものでなければならない。
職務上請求書で請求できる戸籍等は住民基本台帳及び戸籍法に根拠を持つ戸籍、除籍、原戸籍住民票、除票、戸籍の附票、住民票記載事項に限られ、身分証明書、登記されていないことの証明書は職務上請求書請求の対象とはならない。興信所の調査会社の依頼で職務上請求書を使用し、第三者の戸籍謄本、住民票写しの交付請求は不正使用となる。
職務上請求書を使用できるのは①個人開業の行政書士②行政書士法人の社員行政書士③使用人行政書士④行政書士法人(実際は社員等の個人会員が請求)である。なお、補助者は使者としての職務上請求書は使用できないが使者としての請求はできる。その他の使用人は請求書を使用することはできず使者としての請求もできない。
〇役所の窓口において職務上請求書を使用する場合の留意事項は次のとおりである。
行政書士は徽章着用、行政書士証票または単位会が発行した身分証に提示が必要であり、補助者は補助者章を着用し、補助者証の提示が必要である。なお、郵送で請求することもできるが、戸籍等の送付先は請求者の事務所宛になる。
〇職務上請求書はA4判の1冊50枚からなっており、申込と受取り会員に限られ、補助者の申込みと受取りは認められていない。個人会員、行政書士法人社員行政書士のみが単位会から購入できる。使用人行政書士、非会員は購入できない。
〇払出される職務上請求書の冊数は
個人会員は2冊、行政書士法人会員は2冊+社員行政書士の人数に2乗じた冊数
なお、主たる行政書士事務所が
主たる事務所がA県とB県にある場合は、行政書士法人としては1会員であるがA会及びB会の
会員となり2会員となる。
A会からの払出し 2冊+社員行政書士の人数に2乗じた冊数
B会からの払出し 2冊 +社員行政書士の人数に2乗じた冊数
〇職務上請求書購入時に必要なものは
初回の場合は
・購入申込書
・誓約書
・一般倫理研修終了書
2回目以降
・購入申込書
・誓約書
・一般倫理研修終了書
・使用済み職務上請求書の控え綴り
職務上請求書購入時には
①形式上の確認
・倫理義務研修を修了したか
・使用済み控え綴りは提出されたか
・「請求に際し明らかにしなければならない事項」
及び「提出先又は提出先がない場合の処理」欄の記載漏れはないか
・必要事項を用紙に直接記入せず、印字した紙片を貼り付ける等の使い方をしていないか
②役員の確認
〇使用頻度が基準を超えた場合
・1年間で(当該年の4月1日~翌年3月31日)10冊を超えた場合
提出書類は
①理由書、②請求に関わる業務の内訳書
上記資料に疑義がない場合は、単位会長に報告後払い出されるが、上記資料に疑いがある
場合は単位会長に報告し、必要な場合は追加書類(詳細な顛末書、帳簿)の提出を求めら
れ、単位会による調査が行われ、疑義が解消されるまで職務上請求書は払い出されない。
調査結果等については、単位会から日行連に報告される。
・1年間で20冊、または1カ月で2冊を越えた場合
提出書類は
①理由書、請求係る業務の内訳書
上記資料に疑義がない場合は、単位会長に報告後払い出されるが、上記資料に疑いがあ
る場合は単位会長に報告し、必要な場合は追加資料の提出が必要になる。単位会による
調査が行われ疑い解消するまで職務上請求書は払い出されない。調査結果等について日
業行連に報告が行われる。
・使用済み控え綴りが紛失等により提出できない場合
提出書類は
顛末書及び使用済みであることを証明する帳簿の写し
提出書類に疑義がない場合は、単位会長に報告後、職務上請求書が払い出され。
単位会から日行連に報告が行われる。疑義がある場合は、単位会長に報告後、必要応じ
追加書類提出し、疑義が解消されるまで職務上請求書は払出しされない。調査結果等に
ついては日行連に報告される。
・使用済み控え綴りに不足がある場合
提出書類は
控え用紙紛失報告書
提出書類提出後、内容確認。疑義ない場合は単位会長に報告し、職務上請求書払出し
疑義がある場合は内容確認後、追加資料を提出し、調査を行い疑義が解消するまで職務
上請求書は払だされない。調査結果については、日行連に報告。
・使用済み控え綴りに記入漏れがある場合
提出書類
利用目的種別欄未記入理由書
提出書類提出後、内容を確認後、疑義がない場合は単位会長に報告し、職務上請求書
払出し。疑義がある場合は、単位会長に報告し必要に応じ追加書類提出、調査を行い
疑義が解消するまで職務上請求書は払出されない。
・紛失・盗難の対応
紛失・盗難が発生した場合は所属単位会と発生地管轄警察署に報告。紛失・盗難の報告
があった職務上請求書は、単位会及び発生地管轄署の外、日行連・総務省・法務省に報
告され当該職務上請求書は使用できなくなる。
・職務請求書の返戻
①個人開業の行政書士が登録抹消されたとき
死亡した場合は親族に返戻が求められる。
②行政書士法人が解散したとき
解散した行政書士法人の社員に返戻が求められる。
なお、使用途中の職務上請求書は所属単位会に返戻後、未使用部分を裁断処理し
単位から本人に返戻し2年間保管
・職上請求書の不正使用
不正使用による処分を受けたときは、未使用、一部使用済み冊子を返戻。
一定期間(処分によっては無期限)職務上請求書の購入はできない。
行政書士の職業倫理
職業についている個人や企業は必ず役割や責任をもっていて、その役割や責任を果たすため、自分行動を律するための基準や規範職業倫理が必要となる。
〇倫理研修の必要性
・行政書士の倫理に欠ける事案が多発している。
〇従来の倫理研修
・全国統一基準でなされていなかった。
・単位会ごとに基準と内容が、所属会員の倫理に関する意識に差があった。
そのため
・全国統一基準の倫理研修を義務化
・日本行政書士会連合会会則改正(令和4年)より、倫理研修を義務化し、すべての行政書
士は倫理研修を受講することになった。5年ごとの定期受講をすることになった。
・倫理研修は実践することを目的としている。
行政書士法第1条
・行政手続きの円滑実施に寄与
・国民の権利利益の実現に資する
ためには高度な倫理観をもつことが必要
〇行政書士倫理規定制定(平成18年)
・行政書士としての責務
①誠実に業務を行うこと
②依頼者の趣旨を実現するため的確な説明及び助言
③業務知りえた秘密をもらさにないこと
④職務上請求書を目的外に使用しないこと
⑤品位又は職務公正を損なう恐れの事業に関与しないこと
⑥業務遂行にあたり公正であること
⑦不正・不正行為を助長しないこと
⑧品位を損なう広告しないこと
⑨補助者・事務員の指導監督を怠らないこと
・依頼者との関係
①正当理由なく依頼を拒んではならない
②依頼を拒むときは説明義務がある
③不正の疑いあるときは事件受任してはならない
④内容を明確して事件を受任しなければならない
⑤適正・妥当な報酬を提示し受任しなければならない
⑥順序に従い速やかに業務処理し、経過や結果を報告する義務がある
⑦法令や依頼者反する書類を作成してはならず、その作成した書類には責任をもって
記名押印しなければならない
⑧預かり金は自己の金員と区別管理しなければならない
⑨預かり書類等は善管注意義務により管理しなければならない
⑩受任事件を中止するときは適切処置をとらなければならない
⑪業務帳簿を備え付け、2年間保管しなければならない。
⑫依頼者保護のため業務賠償責任保険に加入しなければならない
・行政書士及び行政書士会の関係
①法令・規律を遵守しなければならない
②誹謗・信義に反する行為をしてはならない
③組織運営に協力しなければならない
④行政書士会等の事業への積極的参加
⑤行政書士として品位を保持しなければならない
⑥資質向上のため研修受講に努めなければならない
⑦業務に関する紛議は自主的かつ円滑な協議によりに努めめなければならない
・業務上の責務(行政書士倫理32条、33条)
①真正な書類を作成し、行政手続きの円滑な実施に寄与しなければならない
②依頼者に法令遵守の助言をしなければならない。
・行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政のきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献する
ことを使命とする
①行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に答える
②行政書士は、国民権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する
③行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う
④行政書士、人格を磨き、良識と教養の陶治を心がける。
⑤行政書士は相互の融和をはかり、信義に反してはならない
人権
〇全ての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利
〇人間が人間らしく生きる権利、生まれながらに持っている権利
⇒国籍や人種、性別、年齢、障害あるなしにかかわらず、すべての人が持っている。
人権擁護機関(法務局+人権擁護委員)
法務省(人権擁護局)
↓
地方法務局(42カ所) 法務局(8カ所) 人権擁護委員の組織体
全国人権擁護委員連合会
ブロック人権擁護委員(8カ所)
都道県人権擁護委員連合会(50カ所)
人権擁護委員協議会 (314カ所)
人権擁護委員
人権擁護業務 全国市町村に14,000名
1 人権相談
2 人権侵犯事件の調査救済
3 人権啓発
外国人の人権
〇令和4年6月末外国人数296万1,969人
〇ヘイトスピーチ
・本邦海外出身に対する差別的言動の解消に向けた取組みの推進に関する法律
・ヘイトスピーチに関する最高裁判例
ヘイトスピーチの抑止策を定めた大阪市の条例が表現の自由を保障する憲法21条
1項に違反するかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決
最高裁判所第三小法廷 令和4年2月15日判決
・条例の目的 「合理的であり正当なものということができる。」
・条例による「表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度にとどまる
ものというべきである。
〇外国人に関する人権問題が生ずる理由
↓
・異文化に対する理解不足
・同質性を重んじるばかり、異質ものを排除しようとする意識
〇多文化共生社会に向けて
・観光先進国への改革推進
・出入国管理及び難民認定法改正(平成31年4月施行)
⇒外国人労働者の受入れ拡大
〇高齢者の人権
〇これから行政書士に求められるもの
・国際化、高齢化、少子化、デジタル化、安心、安全関する要請、環境エネルギー
問題
〇行政書士業務と、人権とのかかわり
・外国人の人権にかかわる分野
言語、文化、宗教、風習、習慣などの違いへの無配慮
雇用者側の利益に不当に偏った取扱い
偽装就労や偽装留学
・高齢者の人権に係る分野
個人情報の不適切な取扱い
権限乱用行為
尊厳ある本人らしい生活への配慮を欠いた取扱い
・様々な個人情報を取り扱う分野
職務上請求書の不適切な使用による「知られたくない情報」の流出
同和問題、DVや虐待、戸籍上の性別に関する問題
同和問題解決の取組②
2016年12月
部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律109号)
・国及び地方公共団体の責務(第3条)
・相談体制の充実(第4条)
・教育及び啓発(第5条)
・部落差別の実態かかわる調査(6条)
調査の内容
①法務省の人権擁護機関が把握する差別事例の調査
②地方公共団体(教育機関が把握する差別事例の調査)
③インターネット上の部落差別の実態係る調査
④一般国民に対する意識調査
同和問題解決の取組み①
1960年「同和対策審議会」設置
1965年「同和対策審議会答申」
1969年「同和対策特別措置法」
1982年「地域改善対策特別措置法」
1987年「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」
同和問題にかかわる事件
1951年「オールロマンス」
1975「部落地名総監」事件
同和問題の態様
結婚差別
就職差別
部落落書き、インターネット上の差別的書込み
身元調査の問題
土地差別
同和地区について
部落差別呼称⇒部落、未開放部落、被差別部落
同和対策事業特別措置法、地域改善対策特別措置法で
「歴史的社会的により生活安定向上が阻害されている地域」と定義
同和問題の起源
①政治的起源説 ②職業起源説 ③異人起源説 ④宗教起源説
いづれも明確な根拠なし
高齢者虐待に関する法律の施行
平成7年12月
高齢者対策基本法
平成8年7月
高齢社会対策大綱
平成18年4月
高齢者の虐待防止、高齢者擁護に対する支援等に関する法律
虐待の種類
1 身体的虐待
2 心理的虐待
3 介護・世話の放棄、放任(ネグレクト)
4 性的虐待
5 経済的虐待
高齢者虐待に関する法律の施行
平成7年12月
高齢者対策基本法
平成8年7月
高齢者対策大綱
平成18年4月
高齢者虐待の防止、高齢者擁護に対する支援等に関する法律
高齢者の抱える人権問題
家族・親族などの擁護者による虐待
要介護施設の従事者による虐待
就職差別
悪徳商法・特殊詐欺の被害
戸籍の公開
罰則
平成19年の戸籍改正
①不正手段による戸籍謄本取得(戸籍法第135条)
⇒30万円以下の罰金
②不正手段による届出書等証明書の取得(戸籍法第136条)
⇒10万円以下の罰金
説明要求
市町村長は、戸籍謄本の交付請求において、明らかすべき事由が明らかにされていないと認めるときは、交付請求者に必要な説明を求めることできる(戸籍法第10条の4)
⇒資料の提供を求められることも含まれる。
弁護士等請求
弁護士が受任している事件又は事務に関する業務を遂行するため(戸籍法第10条の2
3項
記載事項
①有する資格 ②受任している事件または事務に関する業務の種類 ③受任している事件又は事務依頼者の氏名又は名称 ④依頼者について戸籍法第10条の2各号定める
事項として依頼者が戸籍謄本を必要とする理由
依頼者からの委任状の提出は不要
弁護士等請求(第10条の2第3項~5項)
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士
行政書士(弁護士法人、司法書士法人等を含む)
●請求書に具体的に受任内容等を記載
●各士業団体が職務上請求書による請求
公用請求(第10条の2第2項)
請求の際明らかにすべき事項
①請求の任に当たる権限を有する職員の氏名
②当該事務の種類
③根拠となる法令の条項
④戸籍記載の利用目的
第三者請求(第10条の2第1項)
第三者:戸籍に記載されている者、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母)直系卑属
(子、孫)
1 自己の権利を行使し、又は義務を履行するために戸籍事項の確認が必要な場合
①権利又は義務の発生原因 ②権利又は義務の内容 ③権利又は当該義務を履行す
るために戸籍の確認を必要とする理由
2国又は地方公共団体の機関に提出が必要な場合
①戸籍謄本を提出すべき国又は地方公共団体の機関
②提出を必要とする理由
3 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
①戸籍記載事項の利用目的 ②戸籍の記載事項の利用方法 ③その利用を必要とす
る理由
本人請求(第10条1項)
戸籍記載されている者等からの請求(請求理由は不要)
ただし、不当な目的によることが明らかな場合は交付を拒むことができる。(第10条第1項、第2項
〇自己
〇配偶者
〇直系尊属(父母、祖父母)
〇直系卑属(子、孫)
×兄弟姉妹
戸籍公開制度の沿革
明治31年 公開制度開始
昭和51年 〇プライバシー保護の観点から、法務省で定める場合を除き原則として
請求事由の記載を義務付け、請求権者を限定
〇閲覧制度の廃止
平成19年 〇個人情報保護の観点から、請求可能な者を限定
〇本人確認の義務化
〇不正取得に関する罰則引き上げ
戸籍制度の意義
●戸籍制度の役割
日本国民の親族的身分関係の登録・公証⇒日本国民である証明
●公証(日本国民)
戸籍証明書、戸籍謄抄本
行政書士法及び関係法令
1行政書士制度の沿革
明治5年 8月 太政官達「司法職務定例」
「代書人(現代の司法書士)の用語がはじめて用いられる。
30年後半 代書人取締規則制定⇒各府県で」悪質な代書人を取締り
大正9年11月 代書人規則成立
⇒昭和22年「日本国憲法施行の際、現に効力を有する命令
の規定の効力に関する法律」により代書人」が失効
昭和26年2月 行政書士法成立(議員立法)
2行政書士法の特徴
「取締的」性格が強かったものから「資格制度」としての性格へ
士業団体( 行政書士会及び行政書士会連合会)について規定
3令和元年改正の概要
①法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」明記
②社員が1人の行政書士法人設立等の許容
③行政書士会による注意勧告に関する規定の新設
行政書士の業務
独占業務
他人依頼を受け
報酬を得て
①官公署に提出する書類
②権利義務に関する書類
③事実証明に関する書類を作成する(他の法律おいて制限されているもの除く)
行政書士法第1条の2
行政書士は他人の受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成代えて電磁記録(電子的方式、磁気方式その他他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)を作成する場合における当該電磁記録を含む。以下この条及び次条において同じ)
その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく作成することを含む)じ
2 行政書士は、前項書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、業務を行うことができない
用語解説
他人⇒自然人であると法人その他の団体であることを問わない
報酬を得て⇒書類作成という役務提供への対価を受けること(業務全体として報酬を
受けているとみられる場合、なんらかの形で金品全部又は一部が対価とみなし得る場
合等)を含む
官公署 ⇒国または地方公共団体諸機関
権利義務に関する書類⇒権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを
目的とする意思表示に関する書類(各種契約書等)
事実証明に関する書類⇒実生活に交渉を有する書類(履歴書、身分証明書)
非独占業務
①書類を官公署に提出する手続及び当該書類に係る聴聞等の代理
②行政書士が作成した書類に係る許認可等に係る審査請求の行政庁に対する不服申立の
代理
③行政が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として提出すること。
④行政書士が作成できる種類の作成について相談に応ずること。
⇒行政書士又は行政書士法人でない者が業として行うことを妨げない。