1981年、現在のアスニーと中央図書館、地域館が開館しました。
設立当初は、総合職員として何年勤めても昇給はなく、住居手当や扶養手当といった諸手当もなしといった、今では信じられない雇用条件でした。さらに専門職員は1年契約のアルバイト扱いで、6時間未満という制限された不平等な勤務形態でした(雇用保険に加入できませんでした)。
薄給を覚悟の上で就職しても、これでは現実には生活することができず、多くの有能な職員が職場を去っていきました。
そんな中、図書館における司書の重要性を財団に認識させ、待遇を改善してベテランの司書が育つ環境をつくりたいと、1987年に財団労組が発足しました。
経験を積んだ職員への昇給、生活するうえで必要な住居手当、扶養手当の支給、通勤手当の全額支給、有給休暇、出産・育児休暇、病気休暇など・・・私たちが当たり前と思っている今の労働条件も、全て当局との長年の交渉を経て少しずつ勝ちとってきたものです。
また、近年では財団当局が「はばたけ未来へ!京プラン(京都市基本計画)」に基づいた「外郭団体の見直し」により、財団の存続を理由とした人件費の削減と正規職員の少数精鋭化を進め、司書資格を持つ嘱託職員の有期雇用(1年更新・最長3年雇用)を始めました。司書は豊富な経験と知識の蓄積がものをいう職場。せっかく育てた優秀な人材が3年で去っていく現状に、職場では将来不安の声と混乱が蔓延しています。
組合は、粘り強い交渉で嘱託職員の将来の道を開くよう要求し、総合職員への任命換試験制度を実現させました。引き続き、総合職員の採用再開、嘱託・臨時職員の将来の不安の解消、そして財団で働く職員全員の労働条件の改善を目指して頑張ります。
私たち財団労組は、結成以来、年5~6回の執行委員会を中心に、学習会や他都市の図書館を見学に行くレクリエーション事業など、楽しく幅広い活動を行い、当局との折衝や交渉を重ねながら、日々奮闘中です。
京都市の図書館・生涯学習施設の職員としての自覚と誇りを持ち、働きがいのある職場を築いてゆけるよう、職員みんなで力を合わせて活動していきましょう。
あなたの加入を、心よりお待ちしています!
皆さんは「労働組合」にどんなイメージを持っていますか?
あなたの職場から、組合の執行委員さんが事務折衝や交渉に出掛けていく姿を時折目にされるかも知れません。あの人、わざわざ面倒な役目を引き受けて、そもそも組合って何のために活動しているのかしら?などと疑問に思った方も少なからずおられるのではないでしょうか。
労働組合の活動とは、組合に入っていない職員さんたちも含め、共に働く人全員に関係のある、とても大切なことなのです。
共に働く私たちが手に手を取って協力しあい、賃金や労働条件を向上させていくことこそが労働組合の基本です。私たちは、他でもない「自分たちの権利」を守るために組合活動を行っているのです。
仮に、労働組合がなく、私たちがバラバラだった場合を考えてみてください。一人ひとりの賃金や労働条件に何の基準もない、上司の気分次第で首を切られたり、賃金を下げられたりする職場・・・到底考えられません。
現実的なことを言えば、このご時世、極端に労働条件の悪いところは少ないし、嫌ならば他の職場で働けばよいのかも知れません。しかしそれは、労働組合が労働基準法をはじめ、私たちが働き易い制度をつくっていたり、賃金や労働条件で一定の社会的基準を作り上げているからに他なりません。
自分の雇用に関する問題を、決して「人任せ」にはしたくはないものです。
労働組合は、私たちの職場での要求を実現するために、使用者(雇い主)と交渉を行います。労働組合と使用者との交渉を、団体交渉(団交)と言います。それにはまず、市内に散らばった分散職場それぞれの意見を聞く、取りまとめ役が必要です。その役目を担うのがブロック執行委員であり、私たちの様々な声を当局側に届けることができるのです。
労働組合と団体交渉を行うことで、使用者は賃金・労働条件などは必ず労働組合と交渉して決めなければなりません。そのために労働組合は、賃金・労働条件など、私たちが働いていく上での様々な要求を話し合い、「要求書」として当局に提出します。
要求書を提出し、使用者の回答を求めて団体交渉が開始されます。団体交渉の場では私たちと使用者が対等に話し合い、合意し、文書にてそれを確認します。
団体交渉では仕事に関わるあらゆることを話し合いますが、使用者はできる限りそれを制限しようとしますから、労働組合はそれを許さず、一切の労働条件の変更について、事前に話し合うことを約束させなければなりません。
労働組合は使用者と団体交渉し、労働協約を締結する権利があり、使用者は正当な理由なく団体交渉を拒むことはできません。これを団体交渉権、労働協約締結権といい、労働組合法に定められています。
私たちの代表が団体交渉を行っているとき、私たちはそれを応援する行動を行います。つまり、使用者にその要求が組合員の総意に基づくものであり、正当な理由なく要求を拒否すればストライキ等の団体行動を取らざるを得ないという強い意思表示です。
団体行動には職場集会や座り込みなど様々なものがありますが、私たち京都財団労組は分散職場のため、なかなか一斉に行動を起こすことが難しいのが現状です。
組合員ひとりひとりが強い意志を持ち、万全の体制で団体交渉に望みたいものです。
組合活動とはすなわち、市民サービスの向上につながる大切なもの。なぜなら、利用者の笑顔や喜びの声が、取りも直さず我々の働き甲斐に直結するからです。
自信と誇りを持って日々仕事に臨めるよう、勉強会や市内のみならず府下や他府県との交流学習会等の開催なども積極的に行っていきましょう。
財団労組規約第6章第30条に基づき、組合員の皆様から組合費を頂いています。(基本給の6%、百円未満切捨て)※現在は、コロナ禍を経て特例措置が施行され、基本給の5%徴収。
毎年十月に開催される定期大会や新年の旗開き、上部団体への加入組合費、また自治労連共済への掛金などが主な支出内容です。内訳は毎年活動内容により変動しますので、詳細は定期大会議案書の会計報告等をご覧ください。
また、学習会や研修会を主催したり、運営上に必要な研修会等にも参加するなど、組合の組織力を向上させ、底力のある組合を目指した取り組みにも活用させて頂いています。
組合費の徴収方法は、毎月チェックオフ(給料天引き)をお願いしています。なるべく組合員の負担を減らすことが出来るよう検討し、運営を進めています。
参考・引用元:「自治労BOOK」労働組合基礎知識改訂版