第 1 章 総 則
(目 的)
第 1 条 この会則は京町1丁目町内会組織について定め、町内会員(以下、会員)相互の親睦と調和を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 この会は京町1丁目町内会という。(以下、町内会)
(事務所の所在地)
第3条 この会の事務所は会長宅に置く。
(地域及び会員)
第4条 この会は京町1丁目をその区域とし、この区域内に居住する者及び事業所または、これに準ずる施設を有する者の代表者をその会員とする。
2. 会員はこの地域から他に転出するとき、または他の区域からこの区域内に転入してきた時には、すみやかにその旨を、組長を経由して様式1-1にて会長に届け出なければならない。
第 2 章 事 業
(事 業)
第5条 この会はその日的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1.親睦と福祉・健康の増進に関すること
2.交通安全及び防犯・防火に関すること
3.ごみ等、保健衛生に関すること
4.道路、河川の整備に関すること
5.諸事項の伝達及び連絡に関すること
6.関係方面との連絡・接衝に関すること
7.財産の維持管理に関すること
8.その他この会の目的を達成するために必要なこと
第 3 章 役 員
(役 員)
第6条 この会に次に掲げる役員をおく。
会 長 1名 (市政協力委員)
副会長 1名
会 計 1名
組 長 各組 1 名
各委 員 :少年補導委員・保健衛生委員・体育振興委員・社寺敬老委員
監 事 1名
2 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行し会務の運営に当たる。
4 会計は、町内経理に当たる。但し、副会長と兼任できる。
5 組長は、各組内の連絡及び調和を図る。
6 監事は、会計を監査する。但し、組長と兼任できる。
(役員の選任)
第7条 会長、副会長、会計は、担当組内または組外部より。組長は各組から選任す。
(役員の任期)
第8 条 役員の任期は、1年間(4月1日~3月31日)とする。但し、再任は妨げない。
(役員会)
第9条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、次の掲げる事項について審議する。
1.総会の招集及び総会に提出する事項
2.会務の運営に関する具体的事項
3.会務執行に関する事項で役員会において必要と認めた事項
4.その他会長が必要と認めた事項
第 4 章 議 決 機 関
(総 会)
第 10条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
1 定期総会は、毎年1回開き、臨時総会は必要に応じて開く。
2 総会は、役員の議決により会長が招集する。
(総会の構成)
第11条 総会は町内会会員によって構成する。
(総会の議事)
第12条 総会は、次に掲げる次項について審議する。
1.事業計画及び収支予算
2.事業報告及び収支決算
3.会則の変更
4.その他重要な事項
2 総会は、会員の2分の1以上の出席で成立する。また、その議事は出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 総会に出席することのできない会員は、委任状をもって議決権を行うことができる。この場合 には総会に出席したものとみなす。
4 総会の議長は担当会長があたる。
第 5 章 経費及び会計
(経 費)
第13条 この会の経費は、会費、事業収益金、助成金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会 費)
第14条 会員は毎年度会費を納入しなければならない。
(会費額及び納入方法)
会費は1カ月500円として、情勢に合わせ最大40%の範囲で増減できる。支払方法は1年
分前納または、分割とする。ただし、年の途中で転出・転入 があった場合は以下により取り
扱う。
1.月の 1 日から 10 日までに転出した場合 当月分含めて納入会費を返却する。
月の 11 日から月末までに転出した場合 次月分を含め納入会費を返却する。
2.月の 1 日から 20 日までに転入した場合 当月分を含めて納入する。
月の 21 日から月末までに転入した場合 次月分から納入する。
3.特別な事情により会費を納入できない旨の申し出があったときは総会の承認を得て一定の期
間免除することができる。
(会計年度)
第15条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終る。
第 6 章 組 織
第 16 条 この会の組分けは世帯の増減により総会に諮り奇数にて決定する。
第 7 章 雑 則
(慶弔の取り扱い)
第 17 条 町内会会員の慶事の取り扱いは次により定める。
1.町内会会員のご結婚・ご出産お祝い金 5,000 円
第 18 条 町内会会員家族が死亡したときは、次により定める。
1.死亡者家族は、会長又は、組長へ詳細を報告しなければならない。
2.町内会会員香典 5,000 円
3.通夜・葬儀告別式の帳場は、喪主より依頼時のみ、会長・副会長・当該組長があたる。
(帳簿の備付)
第17 条 この会に次に掲げる書類及び帳簿等を備付けなければならない。
1.会則規程
2.会員名簿
3.役員名簿
4.総会議事録
5.会計帳簿・領収書
6.その他、必要な記録書類及び帳簿
(規程等への委任)
第 18 条 この会則に定めるもののほか、必要な事項並びに、この会則の変更及び施行に関しては
総会の議決を経て規程等を定める。
附 則
この会則は、2020 年 08 月 01 日制定
2020 年 08 月 01 日より施行する
第1条 帳簿の保存等
1.会則規程・・・・・・・・永久
2.会員名簿・・・・・・・・町内会入会から退会
3.役員名簿・・・・・・・・改選時まで
4.総会議事録・・・・・・・永久
5.会計帳簿・領収書・・・・5 年間
附 則
この会則は、2020 年 08 月 01 日制定
2020 年 08 月 01 日より施行する
交換対象となった古い消火器の破棄について
・コーナンで購入すると購入したと同じ本数は無償で引き取ってくれる
・購入本数を越えた分についてはリサイクル処分を行うことになる
(消火器リサイクル推進センターのホームページ参照)
方法として
1 特定窓口に依頼して引き取ってもらう
問い合わせしていないため詳細不明
2 特定窓口または指定引取場所に持ち込む
・特定窓口
消火器の販売代理店等が廃消火器に対応
問い合わせ先によると
リサイクルシールが張られていないと 500 円必要
別途送料が必要(1,080 円と言われた)
・指定引取場所
購入時にリサイクルシールが張られていれば無償、送料も不要
株 式 会 社 モ リ タ エ コ ノ ス 京 都 営 業 所
〒 612-8274
京 都 府 京 都 市 伏 見 区 納 所 星 柳 1 7 番 1
Tel. 0 7 5-6 3 1-3 3 9 1
3 ゆうパックで回収を依頼する(専用コールセンター:0120-822-306)
薬剤量 3kg 以下または 3L 以下の消火器が対象
全国一律 2,200 円(税抜)が必要
いずれにせよ、まずは電話で問い合わせしたほうがよい