こじま行政書士事務所
家族信託
『高齢者が幸せに、ご家族が安心して
暮らせる社会の実現』
「幸せ」と「安心」を増やすためには・・・
心配を少しでも減らすことのお手伝いをさせていただきます。
認知症資産対策を『家族信託』で実現します。
家族信託の特徴
◆信頼できる人(家族でなくてもOK)に自身の財産を託せます。
・託したい分だけを託すことができます。
◆託した財産は管理してもらうだけで、自分のものには変わりありません
・認知症になっても管理してもらえるから、資産が凍結されることはありません。
◆託した財産から得る利益は自身に還元できます。
・託した金銭の使い道、託した自宅の居住権、託した賃貸物件の家賃・・など
◆2世代先、3世代先への承継も指定できます。
・遺言ではできない仕組みです。
◆信託してから、ゆっくりと節税対策が考えられます。
・後見では節税対策はできません。