こじま行政書士事務所

 家族信託

『高齢者が幸せに、ご家族が安心して

    暮らせる社会の実現』


「幸せ」と「安心」を増やすためには・・・

    心配を少しでも減らすことのお手伝いをさせていただきます。


    認知症資産対策を『家族信託』で実現します。


家族信託の特徴

◆信頼できる人(家族でなくてもOK)に自身の財産を託せます。

   ・託したい分だけを託すことができます。

◆託した財産は管理してもらうだけで、自分のものには変わりありません

   ・認知症になっても管理してもらえるから、資産が凍結されることはありません。

◆託した財産から得る利益は自身に還元できます。

   ・託した金銭の使い道、託した自宅の居住権、託した賃貸物件の家賃・・など

◆2世代先、3世代先への承継も指定できます。

   ・遺言ではできない仕組みです。

◆信託してから、ゆっくりと節税対策が考えられます。

   ・後見では節税対策はできません。