調剤報酬点数表
調剤基本料に関する事項
当薬局は『調剤基本料1』の施設基準に適合する保険薬局です。
個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に進めていく観点から、領収書発
行の際に、『個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書』を無料で発行しております。
明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。
調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。
患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。
薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまの服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。
薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています。
長期収載品の調剤について
2024年10月より、長期収載品(先発医薬品)の調剤を患者さんご自身が希望した場合、選定
療養費として後発医薬品との差額の一部(1/4)の選定療養費が発生する事があります。選定
療養費は保険給付対象外となります。制度の詳細については薬剤師にお尋ねください。
医療DX推進体制整備加算に関する事項
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
・オンラインによる調剤報酬の請求
・オンライン資格確認を行う体制・活用
・電子処方箋により調剤する体制
・電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制
・電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制
・マイナ保険証の利用率が一定割合以上
・医療DX推進の体制に関する掲示
・サイバーセキュリティの確保のために必要な措置
・オンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。
・マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。
連携強化加算に関する事項
当薬局は以下の基準に適合する薬局です.
・第二種指定医療機関の指定
・新興感染症や災害の発生時における体制の整備及び周知
・新興感染症や災害の発生時における手順書の作成及び職員との共有
・災害の被災状況に応じた研修、または地域の協議会、研修または訓練等への参加計画・実施
・オンライン服薬指導の整備・セキュリティー全般に対する対応
・要指導医薬品・一般用医薬品の販売
ジェネリック医薬品の調剤について
当薬局では医療費をおさえ、お薬代の負担が軽くなるジェネリック医薬品の調剤を積極的に行っています。ジェネリック医薬品に変更を希望される方は薬剤師にご相談ください。後発医薬品調剤体制加算の施設基準に適合する薬局です。
夜間・休日等加算
当薬局では、土曜日午後1時以降・平日午後7時以降に受け付けました処方箋につきまして、夜間・休日等加算加算(40点)のご負担をよろしくお願いします。
保険外の費用について
当薬局では療養の給付と直接関係のない以下の項目においては、実費での負担をお願いしていますので、ご了承ください。
・容器代(容器の再利用は行っておりません。)
個人情報保護に関する基本方針
1. 基本方針
当薬局は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(個人情報保護委員会・厚生労働省策定。以下、「ガイダンス」)を遵守し、良質な薬局サービスを提供するために、皆様の個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。
2. 具体的な取り組み
当薬局は、皆様の個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。
(1) 個人情報保護法およびガイダンスをはじめ、関連する法令を遵守します。
(2) 個人情報の取扱いに関するルール(運用管理規定)を策定し、個人情報取扱責任者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。
(3) 個人情報の適切な保管のために個人情報保護法及びガイダンスに沿って安全管理措置を講じ、漏洩・滅失・棄損の防止に努めます。
(4) 個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場合には、これを改善します。
(5) 個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外には使用しません。ただし、本人の了解を得ている場合、法令に基づく場合、個人を識別できないよう匿名化した場合などは除きます。
(6) 業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で取り扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。
(7) 個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。
3. 相談体制
当薬局は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応します。
(1) 個人情報の利用目的に同意しがたい場合
(2) 個人情報・第三者提供記録の開示、訂正、利用停止など(法令により応じられない場合を除く)
(3) 個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、または、その可能性が疑われる場合
(4) その他、個人情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合
指定介護予防居宅療養管理指導事業者・指定居宅療養管理指導事業者 運営規定
(事業の目的)
第1条
薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関 する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤 師の訪問を必要と認めた利用者に対し、薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供すること を目的とする。
利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対 してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管 理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
(運営の方針)
第2条
要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
・保険薬局であること。
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを
薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
(従業者の職種、員数)
第3条
1.従業者について
居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
2.管理者について
常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、○○薬局の管理者との兼務を可とする。
(職務の内容)
第4条
薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行 う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居 宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
(営業日および営業時間)
第5条
原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く。
通常、月曜日から金曜日の午前9:00〜午後6:00、土曜日の午前9:00〜午後1:00とする。
利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
(通常の事業の実施地域)
第6条
通常の実施地域は、熊本市の中央区周辺の区域とする。
(指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
薬剤服用歴の管理
薬剤等の居宅への配送
居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
使用薬剤の有効性に関するモニタリング
薬剤の重複投与、相互作用等の回避
副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言 ・在宅医療機器、用具、材料等の供給 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
薬剤服用歴管理指導料算定について
当薬局では調剤基本料1を算定しております。お薬手帳を持参された方には、服薬管理指導料が45点となります。過去3月内に処方箋を持参のなかった方、初めて来局、手帳を持参していない方は 服薬管理指導料が 59点となります。
夜間・休日加算について
下記時間に夜間・休日加算を処方箋受付1回につき40点加算しています。土曜日の13時以降。年末年始12月29日、30日、1月3日開局日の平日は終日夜間・休日加算。
地域支援体制加算に関する事項
細工町薬局は地域支援体制加算1の施設基準に適合する薬局です。
(体制基準)
・1,200品目以上の医薬品の備蓄
・他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
・医療材料・衛生材料の供給体制
・麻薬小売業者の免許
・集中率85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上
・当薬局で取り扱う医薬品に係るの情報提供に関する体制
・診療所・病院・訪問看護ステーションと連携体制
・保健医療・福祉サービス担当者との連携体制
・在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)
・在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書の様式の整備・掲示等
・医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集
・プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み
・副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備
・かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
・管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
・薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)
・患者のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
・要指導医薬品・一般用医薬品の販売(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄
・健康相談・健康教室の取り組み
・地域内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止
在宅薬学総合加算に関する事項
当薬局は、在宅薬学総合加算1の施設基準に適合する薬局です。
・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
・緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知
・在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講
・医療材料・衛生材料の供給体制
・麻薬小売業者免許の取得
・在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年24回以上)
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する事項
当薬局には、保険薬剤師の経験3年以上、週32時間以上の勤務、1年以上の在籍等の条件を満たすかかりつけ薬剤師が在籍しています。
患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。
詳しくは薬剤師にお尋ねください。