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役員会 

岸谷第一自治会 規約

  

第1条(名称) 

この会は岸谷第一自治会(以下本会と記す)という。


第2条(事務所)

本会の事務所は岸谷会館(住所:鶴見区岸谷1-26-16)に置く。


第3条(目的) 

本会は会員相互の協力を得て親睦をはかり、明るい住みよい環境をつくり、以って地域社会の文化向上福利厚生を期するを目的とする。


第4条(会員) 

  1. 本会の会員は岸谷第1地区内に在住する世帯主、又はこれに準ずる者とする

  2. 当地区内にある会社の寮の所有者および居住者、または間借り等の独身者(学生も含む)も会員とする。


第5条(会議)

本会は次の会議を持つ。

  1. 総会

  2. 定例会

  3. 役員会


第6条(事業部)

本会は第3条の目的達成のため次の部および会を置き、事業内容は内規で定める。

  1. 総務部

  2. 婦人部

  3. 防災避難所担当

  4. 交通部

  5. 健民部

  6. 保健活動

  7. 老人会

  8. 子供会

9.DX部

10.環境事業

第7条(組織)

本会の区域を14ブロックに分け、それぞれのブロック毎に班を置く。


第8条(班長)

それぞれのブロックに班長を置く


第9条(班長の任務)

地域住民との意見をまとめ、具申し、会長が随時、班長を及び第10条に示す役員を招集して、解決を図る。


第10条(役員) 

本会に次の役員を置く。

会長:1名

副会長:3名以内

会計:2名以内

監査:2名以内

その他、各部長はすべて役員とする。

役員の任期は2年として、再任は妨げない。


第11条(役員の選出)   

本会の役員の選出は次の方法による。

 役員の選考はあらかじめ役員会において役員若干名をもって構成する、役員選考委員会にて、任期末までに候補者を選定し役員会を経て総会の承認を受けるものとする。


第12条(役員の任務)

1.会長は本会の会務を統括し本会の代表とする。

2.副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。

3.役員は各部の事業を分任し、役員会を構成し、各事業部の企画を立案し、審議決定する。

4.会計は本会の会計事務を行う。

5.監査は本会の会計の監査に当たる。


第13条(役員会)   

会長が召集(原則月一回)する。


第14条(総会)

  1. 総会は定時総会と臨時総会とし、定時総会は年度末より3ヶ月以内に会長が招集する。

  2. 臨時総会は役員会で必要と認めた場合及び会員の1/3以上の要請があった時会長が招集する。


第15条(総会の決議)

総会は次の事項を審議決定する。

  1. 予算決算に関する事項

  2. 役員の選任に関する事項

  3. 本規約に関する事項

  4. 事業報告に関する事項

  5. その他の事項
    (1)総会の開催は会員の1/2以上の出席を要する。ただし委任状をもって出席にかえることが出来る。
    (2)議決は出席者の過半数をもって決する。


第16条(定例会)  

定例会は会長、副会長、各部長、班長で構成し、毎月1回開催する。

なお、必要に応じて会計監査は定例会に出席し、意見を述べることが出来る。


第17条(相談役) 

本会に相談役をおくことが出来る。相談役は役員会の同意を得て会長が委嘱する。

相談役は定例会に出席し、意見を述べることが出来る。


第18条(会費)

会員は総会の承認により定められた会費を納入する。既納の会費は返還しないものとする。※

※《改定案》既納の会費は会員の転居等により返還請求があった場合の内規

第19条(運営費)

本会の運営は会費、公費補助金、その他の収入をもって当てる。


第20条(会計年度) 

本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。


第21条(規約の変更)

本規約の改廃は総会の承認を得るものとする。


第22条

本会の運営を円滑に遂行するため役員会は内規を定めることが出来る。


第23条

本会は昭和20年8月31日より運用を開始する

平成19年4月1日より、改正した本規約を施行する。

平成19年10月1日より、1部改定する

平成21年10月1日より、1部改定する

平成29年10月1日より、1部改定する

令和7年10月1日より、1部改定する

赤色(強調)は令和8年に開催する総会にて改定が提案される部分です

岸谷第一自治会

Tsurumi Ward, Yokohama City

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