1・テロ等準備罪(てろとうじゅんびざい)とは、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画、および計画実行のための実行準備行為が行われた際に罰する法案です(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律:第6条の2)。正式名称は『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案』。
2・テロ準備罪の概要
〇テロ等準備罪は、組織的犯罪集団を取り締まる法案として新設されました。テロ等準備罪の採決については、国会で何度も激しい議論が繰り広げられましたが、2017年6月15日に成立、同年7月11日より施行されました。
〇国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 2000年に国連総会で採択された組織的な犯罪集団による犯罪行為を取り締まるための条約(TOC条約)
〇国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約に加入するためには、組織犯罪に関する国内法が成立している必要がありましたが、テロ等準備罪が新設されたことにより、ようやく日本もTOC条約国の仲間入りを果たしました(2017年8月より発効開始) テロ等準備罪は『現代の治安維持法』と呼ばれている。理由としてはテロ等準備罪の条文に含まれる“組織的犯罪集団”や“準備行為”などについての定義が明確でないため、今後処罰対象が拡大して一般人も対象となる可能性があるという点が挙げられます。
3・テロ等準備罪の3つの要件
①組織的犯罪集団の関与
②重大な犯罪の「計画行為」
③計画された「犯罪の準備行為」
4・行政書士業務に関して「テロ等準備罪」が適用されるかどうかの国会論議
テロ等準備罪の被疑者から依頼を受けた行政書士に関する質問主意書
衆議院議員初鹿明博君提出テロ等準備罪の被疑者から依頼を受けた行政書士に関する質問に対する答弁書
5・行政書士業務に関して「テロ等準備罪」が適用されるかどうかの具体例
①語学学校から、外国人留学生の在留資格認定書申請手続き関する業務依頼を受けたが、その際提示された資料の記載内容に虚偽があった場合。
②未成年の児童を集めて買春を行おうとする暴力団から、風営法の許可申請手続き関する業務依頼を受けた場合