フリーランス法「業務委託契約書」の作成
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江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
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フリーランス法とは
フリーランス法は、個人や一人会社で業務委託を受ける事業者たるフリーランスを「特定受託事業者」と位置付けたうえ、フリーランスに業務委託する委託者に対し下請法と同様の規制を課すほか、限定的に労働者類似の保護を与え、これらの違反に広く行政の指導を可能とするものです。
フリーランスに対して業務を委託した場合は、ただちに取引の条件を書面または電磁的方法(電子メール、SNSのメッセージ、チャットツール) によって明示しなければなりません(法第3条)。
具体的に取引条件を明示するとは
①発注事業者とフリーランスの名称
②業務委託をした日
③フリーランスに委託する業務内容
④給付を受領または役務提供を受ける期日(=いつまでに納品するのか)
⑤給付を受領または役務の提供を受ける場所
⑥給付内容について検査が完了する期日
⑦報酬額および支払期日
フリーランスの定義
受託側:フリーランスといっても、この法律の適用対象となる業務を受託する「フリーランス」の定義は以下の方です。
☆業務を受託する事業者(個人または法人)で従業員を使用していない方
→法人の場合は、一人会社(代表者が1名)に限られます。
委託側:フリーランスに業務を委託する事業者
そのうち、以下に該当する場合は、「特定業務委託事業者」といって、更に義務項目が増えます。
→①個人事業主であって従業員を使用するもの
②法人で2名以上の役員がいるか、従業員を使用するもの
関係法令等
施行令
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令200号)
法ガイドライン
公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(令和6年5月31日)
公取規則
公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和6年公正取引委員会規則3号)
厚労規則
厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和6年厚生労働省令94号)
指針
特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(令和6年厚生労働省告示212号)
業務委託契約書記載事項
①契約当事者の情報 ②業務の範囲および内容 ③契約期間/納期 ④報酬および支払条件 ⑤納品物および納期 ⑥業務遂行の方法
⑦秘密(機密)保持 ⑧知的財産権の取り扱い ⑨再委託の制限 ⑪禁止事項 ⑫反社会的勢力の排除 ⑬契約の解除 ⑭損害賠償
⑮不可抗力・免責事項 ⑯準拠法および裁判管轄
報酬 5万円(税込み)