暗号資産の相続サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246−43−4862
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暗号資産についてのご相続関係相談承り賜ります!
暗号資産とは(資金決済に関する法律)
(1)不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
(2)電子的に記録され、移転できる
(3)法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない
代表的な暗号資産には、ビットコインやイーサリアムなどがあります。
暗号資産は相続の対象となり、確定申告が必要です!
遺産分割協議を終えた後に暗号資産が見つかった、となれば協議をやり直さなければなりません。当然、相続税も発生します。相続税については、税理士相談してください。
暗号資産は電子データなので、存在を明瞭するため情報を書き残しておく必要があります。 終活として暗号資産の整理(暗号資産の解約・換金)ことをおすすめいたします。
被相続人が所有していた暗号資産は相続発生日、つまり死亡日の価額によって資産額を評価します。
暗号資産の種類や交換業者の名称、ID、パスワードを残し、定期的に取引履歴を残しておきましょう。
詳しくは国民生活センターサイトでご確認ください。
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