『障害者手帳』や『特定医療費受給証』の申請、障害者医療費の助成制度や福祉医療費給付制度などの手続きのサポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
お電話ください。
電話 0246-43-4862
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市町村窓口
・「手帳交付申請書」や「身体障害者診断書・意見書」の用紙を受け取ります 。
医療機関
医療機関で受診し、「身体障害者診断書・意見書」の記入をしてもらいます
申請
・必要な書類を揃えて役場の窓口を提出します
①手帳交付申請書
②身体障害者診断・意見書(診察日から3ヶ月以内のもの)
③顔の写真(4cm × 3cm:撮影から1年以内のもの)
④印鑑(認印でよい)
⑤個人番号のわかるもの(マイナンバー)
等級判定
・審査会で等級を判断します
判定の通知
・交付の可否、交付される場合にはその等級の判定結果が通知されます
※判定には標準で、1ヶ月から3ヶ月ほどかかります 。
交付
(市町村の窓口)
・申請した市区町村役場の窓口(福祉課)で、障害者手帳の交付を受けます
※判定の通知書に記載されている物を持参すること 。
・身体障害者手帳
視覚障害
聴覚障害
音声・言語障害
そしゃく機能障害
肢体不自由
内臓障害(心臓機能・呼吸器機能・腎臓機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・免疫機能・肝臓機能)
◆申請に必要な書類等
身体障害者手帳交付申請書
指定医師の意見を付した診断書
写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの・縦4cm × 横3cm)
印鑑(自著の場合は不要)
・療育手帳
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じている場合。
◆申請に必要な書類等
療育手帳交付申請書
写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの・縦4㎝ × 横3㎝)
印鑑(自著の場合は不要)
・精神障害者保健福祉手帳
何らかの精神疾患により、長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある方に交付される。
統合失調症
気分障害(うつ病や躁うつ病)
非定型精神病(統合失調症と気分障害の両方が少しずつあり、どちらともいえない疾患)
てんかん
依存性障害(薬物・ニコチン・アルコールなど)
高次脳機能障害・器質性精神障害・認知症
そしゃく機能障害
発達障害
その他ストレス障害など
◆申請に必要な書類等
診断書による申請の場合
精神障害者保健福祉手帳交付申請書
写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの・縦4㎝ × 横3㎝)
印鑑
手帳用の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した日以後の診断書)
障害者年金証書の写しによる申請の場合
精神障害者保健福祉手帳交付申請書
写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの・縦4㎝ × 横3㎝)
印鑑
年金証書の写し
年金の振込通知書又は振り込まれた預金通帳
同意書
※有効期限は2 年です。
※精神障害者保健福祉手帳のみ。
※自立支援医療受給者証の申請も行うことが出来ます。(自己負担額は、原則医療費の1 割に軽減される制度)
2.障碍者手帳の種類
医療・手当・在宅サービス
障害者医療費の助成
特別障害者手当
障害児福祉手当
在宅重度障害者手当
日常生活用具の給付
補装具費の交付・修理
その他のサービス
タクシー運賃の割引
鉄道・バス等の運賃の割引
駐車禁止除外指定車標章の交付
公営駐車場使用料の減額
有料道路通行料金の減免
自動車等にかかる税金の減免
所得税・住民税・相続税・贈与税の軽減
公共施設の入場料等の減免
公営住宅家賃の減額や優先入居
携帯電話料金の割引
NHK受信料の減免
住所地保健所窓口
「特定医療費(難病指定)支給認定申請書」や「臨床調査個人票(診断書)」の用紙を受け取る。
・その他申請に必要な書類を、窓口で確認。
医療機関
医療機関で受診し、「臨床調査個人票(診断書)」の記入 。
申請(保健所)
・必要な書類を揃えて保健所の窓口を提出します
①特定医療費(難病指定)支給認定申請書
②臨床調査個人票(診断書)
③住民票
④市町村民税(非)課税証明書
⑤印鑑(認印でよい)
⑥健康保険証(原本及びコピー)
⑦個人番号のわかるもの(マイナンバー )
交付
特定医療費(難病指定)受給者証が送付されます。
※標準で、3ヶ月程度かかります 。
『障害者手帳』や『特定医療費受給者証』の代理申請手続き 5,000円(税別)