ベンチャー会社の設立サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
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ベンチャー会社を設立しよう!
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ベンチャー会社を設立しよう!
2006年5月に「会社法」という新しい法律が施行され。これにより、様々な法律に分散していた会社に関する規定(商法第2編、有限会社法、商法特例法など)を一本にまとめて再構成するとともに、株式会社と有限会社の統合、機関設計の柔軟化、最低資本金規制の撤廃、合同会社の新設など抜本的な見直しが行われました。
ただし、新「会社法」の施行前に設立された有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、実態としては有限会社のまま存続することになります。
新会社法の制定によりベンチャー会社が設立しやすくなりました。!!!迅速にベンチャー会社を設立できます。
新会社法では、現代語化と併せて、合名会社、合資会社、株式会社について規定された商法第2
編,有限会社法,および株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)等が
1つの法典に再編成されました。
特に中小企業に関する部分として、有限会社制度の廃止や株式会社設立の要件の拡大、事業承継
に活用できる株式制度の拡充、会計参与制度の導入、最低資本金の撤廃、合同会社の新設など数多
くあります。
■株式会社と有限会社が一本化
■有限会社がなくなる?
既存の有限会社(旧有限会社)は,新会社法上、株式会社として存続する。そのため、定款の変更
や登記申請等の特別の手続きがいらない「特例有限会社」となる。特例有限会社では、「取締役任期
の無制限」、「計算書類の公告は不要」といった旧有限会社の規定もそのまま適用されます。
■有限会社から株式会社への移行
新会社法施行後に特例有限会社が株式会社に移行するには、定款の変更や「株式会社」を入れた商
号の変更とともに、登記手続として、特例有限会社については解散登記を、商号変更後の株式会社に
ついては設立登記が必要となります。
■類似商号規制の廃止
商号に関しては、登記済みの商号と同一市区町村内における従来の類似商号規制は廃止された。
ただし、類似商号に関する使用差止め・損害賠償請求等の争訟はこれまでどおり行う。
■最低資本金の制度がなくなった。
1円でも会社設立ができる!
株式会社の設立に際して出資すべき額について,下限額(現行法では株式会社につき1、000万
円,有限会社につき300万円)の制限を撤廃。
新会社法の制定により、会社設立が容易なりました!
⇒ベンチャー会社が設立しやすくなった。
根拠法令 新「会社法」
出資者の数 1名以上
最低資本金規制 規制無し(1円以上)
現物出資の規制 500万円以下であれば検査役の調査不要
類似商号規制 規制無し
(同一住所、同一商号の登記は禁止)
機関 取締役会 任意で設置
監査役 〃
取締役の数 取締役会を置かない場合は1人以上(※)、置く場合は3人以上
取締役・監査役の任期 取締役 原則2年
監査役 原則4年
ただし、定款で定めれば最大10年まで延長可能(※)
その他 会計参与の設置が可能
出資分の譲渡 原則として自由。定款で制限することは可能
決算公告の義務 あり
社債・新株予約権 発行可能
最高決議機関 株主総会
(※)株式譲渡制限会社
すべての株式の譲渡について、会社の承認を必要とする旨の定めを定款に記載してある株式会社の
ことを「株式譲渡制限会社」といいます。株式譲渡制限会社になれば、株式会社でありながら旧有限
会社に準じた簡易な規制を選択することができるようになります。