トレーラーハウスの許可申請サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話0246-43-4862
江尻 一夫行政書士事務所
電話0246-43-4862
トレーラーハウスで宿泊業を営むには旅館業法の許可申請が必要です。保健所に許可申請が必要です。
福島県(中核市 福島市、郡山市、いわき市)の建設事務所に建築確認申請が必要です。
〇建築主が建築物の工事着手前に確認申請をするよう義務付けられています。
〇建築確認手続きについて
建築確認申請は建築主が建築物の工事着手前に確認申請書、設計図書及び建築計画概要書を建築主事に提出することによって行われます。
そのほか、建築設備、工作物などを設ける場合にもそれぞれ別な様式、設計図書による申請が必要です。
〇建築確認の申請様式
確認事項
〇随時かつ任意に移動できるか?
大きくは二つの方向性があります。
ナンバー取得して車検証を取得する、
基準緩和認定、特車通行許可を取る方法
のいずれかです。さらに細かくいうと、設置する場所まで牽引車によって走行して設置できるかです。例えば、クレーンを使用して設置する。トレーラー車両をトラックに載せて運んで設置する。公道に面していない土地に設置するなどは、「随時かつ任意に移動できる」として認知されないケースがあります。
〇営業することができる土地なのか?
都市計画法や自然公園法など、設置する土地に公法制限があるのかないのかが課題になります。建築物じゃないとしても土地に定着する工作物はすべて対象になる法律もあります。公共下水道がない場所は浄化槽設置も必要です。
・建設事務所との協議
建築確認申請をする必要があります。
・宿泊施設としての活用
保健所に旅館業営業許可申請が必要になります。
・飲食店営業許可の取得方法
保健所に営業許可申請が必要になります。
・消防署との協議
消防関係法令に適合する必要があります。
・物販・小売業での活用
許可要件の確認が必要です。
報酬 相談に応じます。