債権回収サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246−43−4862
江尻 一夫行政書士事務所
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債権回収をする上で、裁判の判決や、調停手続きによる調停証書の取得、または相手側との話し合いにより公正証書を取得した場合でも、相手側が支払いに応じないからといって、自身の手で相手側の財産を強制的に回収することはできません。
民事執行法改正
サービス内容(行政書士は訴訟行為はできません)
1 債権回収のための財産調査(調査方法が合法である限り、「事実を調査するだけ」であれば問題はありませ
ん。)
2 債権回収のための内容証明郵便の作成
督促状
(催告書、通知書、警告書、売掛金請求書なども可)
当社は、貴殿との間において下記の内容の契約を締結いたしました。
契約の種類 売買契約(○○サービス契約、消費貸借契約など)
契約日 令和○年○月○日
商品名(サービス名) ○○○○
金額 ○○○○○円
納品日 令和○年○月○日
(サービス提供日、貸渡日など)
しかし、貴殿は現在に至るまで必要な弁済をされておりません。
つきましては、支払期日までに残金をお支払い頂きたく請求いたします。
尚、期日までに弁済いただけない場合には法的措置を採らざるを得ないことをご承知おき下さい。
記
支払期日 令和○年○月○日
残金 ○○○○円
振込先 あけぼの銀行○○支店 普通12345
A株式会社
令和○年○月○日
東京都○○市○○1-2-3
A株式会社
代表取締役 田中五郎
東京都○○区○○7-8-9
鈴木一郎 殿
3 債権回収のための公正証書の作成
(1) 公正証書を作成するには、公証人役場へ債権者と債務者が一緒に行って、作成を依頼(嘱託)することになります。
事前の相談は一方でもできます。本人が行けない場合には、代理人に行ってもらうこともできま
す。
(2) 公正証書に基づいて強制執行するには、公正証書が相手に送達されていることが必要です。
債権回収公正証書(合意書)案文
報酬
1 内容証明作成 5万円
2 公正証書作成 6万円