自動車(キッチンカー)による営業許可申請サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話0246-43-4862
江尻 一夫行政書士事務所
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対象業種
1・飲食店営業
(1)作業は簡易な調理又は加工に限り、かつ、客へ提供する食品は直前に加熱調理されるもの。
(2)かき氷又はこれに類するもの。
(3)清涼飲料水、酒類等を単に注ぎ分けるもの。
(4)適切な加熱殺菌等が行われた既製品を単に小分けし、又は盛り付けるもの。
※なお、細切等の下処理(仕込み)作業を必要とする場合にあっては、下処理場所は、あらかじめ法による営業許可を受けた施設又はそれと同等の施設とし、車内で下処理作業は行わないこと。ただし、施設の構造設備が固定店舗と同等と認められる場合にはこの限りではない。
2・食肉処理業
獣畜(食鳥処理法又はと畜場法に規定する獣畜を除く)をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の畜肉、内臓等を分割し、若しくは細切す
るものとする。
3・魚介類販売業
原則、丸の魚の販売又は加熱用の切り身の加工とすること
施設基準
1.飲食店営業施設基準(自動車) [PDFファイル/213KB]
2.食肉処理業業施設基準(自動車) [PDFファイル/236KB]
3.魚介類販売業施設基準(自動車) [PDFファイル/221KB]
なお、設置する給水(排水)用タンクは、取り扱う食品や作業内容により、40L /80L / 200L 以上の容量が必要となります。
詳しくはお近くの保健所までお問い合わせください。
許可申請の流れ
事前相談
↓
車内の設備等が記載されている図面をお持ちの上、「どのような食品を」「どのような調理(加工)を行い」提供したいのか、を明確にした上で、お近くの保健所
↓
営業許可申請
許可の申請には以下のものが必要となります。
(1)食品営業許可申請書(事前相談終了後に配布)
(2)許可申請手数料
飲食店営業:18,000円
食肉処理業:23,000円
魚介類販売業:11,600円
(3)車内の構造及び設備を示す図面
(4)(井戸水等を使用する場合)検査機関で1年以内に実施した水質検査成績書
(5)自動車検査証(車検証)(車検を要しない車両にあっては、自動車損害賠償責任保険証(自賠責))
(6)食品衛生責任者の資格証明書
営業許可申請手続きに必要な書類 [PDFファイル/362KB]
↓
営業施設の立入調査
立入調査により実際の施設設備が基準に適合しているかの確認を行います。
調査の際は、営業者の立ち会い。
なお、営業施設が基準に適合しない場合は許可されません(不適事項の改善後に再度立入調査を行います)。
↓
許可指令書の交付
食品衛生責任者
食品衛生責任者養成講習会
食品衛生責任者養成講習会について(重要)
公益社団法人福島県食品衛生協会は、福島県、福島市、郡山市及びいわき市から食品衛生責任者養成講習会の実施機関として指定を受けました。
今年度の講習会は当協会が下記により実施してまいります。
食品衛生責任者養成講習会開催予定表
下記(青色ボタン)よりご確認ください。
食品衛生責任者養成講習会の申込みについて
公益社団法人福島県食品衛生協会のホームページから様式をダウンロードし、FAXでの申込み及びWEB申込も可能です。
または、最寄りの地区食品衛生協会事務局に申込書を提出してください。
申込書は各地区食品衛生協会でも配布しています。
なお、【集合方式】にお申込されている方の【eラーニング方式】への変更はできません。また、【eラーニング方式】へお申込後の【集合方式】への変更もできません。
集合方式とeラーニング方式はどちらか一方のみ受講できます。
時間割
受付
9:00〜 9:30
(*お昼休み12:00~12:45)
午前の講義
9:30〜12:00
(食品衛生学 2.5時間)
午後の講義
12:45〜16:15
(食品衛生法3時間
公衆衛生学0.5時間)
16:15〜16:45
(確認試験)
※ 講義の順番は変更になる場合があります。
受講料等
受講料7,200円 テキスト代等4,800円 合計12,000円
講習会当日の受付にてお支払いください。
※受講申込確認書を送付しますので、講習会当日の受付に提出してください。
連絡先
公益社団法人福島県食品衛生協会事務局
TEL024-521-4310 FAX024-523-5674
E-mail fukushimashokkyo@f-shokkyo.jp
URL http://www.f-shokkyo.jp/
各地区食品衛生協会事務局(別紙)
報酬 5万円