法定相続情報一覧図申請サポートいたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246ー43-4862
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法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、故人である被相続人と相続人との関係が表になった書類です。簡単に言うと「相続関係が一目でわかる公的証明書」であり、法務局の登記官により証明される。
〇銀行口座の名義変更・解約に
〇相続税の申告における戸籍謄本の代わりとして 使用できる。
〇 最初に戸籍謄本等の束と一覧図を提出すれば、認証文が付いた写しが交付され、その後の相続手続きでは戸籍謄本の束を提出する必要がなくなる。
法定相続情報一覧図が使える手続き
被相続人名義である不動産登記や有価証券の名義変更
自動車などの名義変更
預金の払い戻し
相続税の申告
遺族年金、未支給年金等の年金手続き
また確認が必要ですが、一部の民間会社の保険請求も可能
法定相続情報一覧図自体の有効期限はない。民間の会社や銀行では有効期限を設けている場合がある。
法務局での保管期間は申出日の翌年から起算して5年。再交付する場合はその間が期限。その間であれば、何度でも無料で再発行。
法定相続情報一覧図を取得するには、まず必要書類と申請書を準備する必要があります。手続きは以下の通りです。
被相続人の戸籍謄本および除籍謄本(被相続人の本籍地である市区町村役場で取得 ※)
被相続人の住民票の除票(被相続人の最後の住所地があった市区町村役場で取得)
相続人の戸籍謄本または抄本(各相続人の本籍地である市区町村役場で取得 ※)
申出人の氏名、住所が確認できる公的書類(運転免許証・マイナンバーカード・住民票の写しなど)
2 必要となる可能性がある書類
各相続人の住民票の写し(一覧図に相続人の住所を記載する場合)
委任状(申出を委任する場合)
申出人と代理人が親族関係にあることを証明する戸籍謄本(親族が代理の場合)
資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど(資格者代理人が代理の場合)
被相続人の戸籍の附票(被相続人の住民票の除票が取得できない場合)
なお、戸籍謄本などの書類は返却してもらえますが、申出人の本人確認に使用した書類の写しなどは返却されません。
※戸籍法の一部改正により、2024年3月1日以降、戸籍謄本等の広域交付(最寄りの市区町村窓口での請求)が可能。(2024/2/19更新)
戸籍証明書等の広域交付制度
2024年3月1日以降、戸籍情報連携システム導入により、全国各地にある戸籍情報を最寄りの役所窓口で請求できる。
【申請できる人】
・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
※兄弟姉妹はできません
【申請できる場所】
役所窓口のみ
※郵送、代理人申請はできません
【必要書類】
申請者の顔写真付き身分証明書
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
など
出典:法務省『戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
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