営農型太陽光発電サポートいたします。

江尻 一夫行政書士事務所

電話 0246ー43-4862

    

営農型太陽光発電とは支柱の上部にに太陽光パネルを設置し、営農を行いながら売電収入による経営を行う。ソーラーシェアリングとも言われています。作付けする作物は農林水産省の定めによらなければなりません。作付けする作物の収量は、地域の標準収量の8割以上でなければなりません。太陽光発電の架台の支柱部分の農地ついては、農業員会に一時農地転用の許可を得る必要があります。

〇営農型太陽発電においては、遮光率と作物の組み合わせが重要です。

遮光率=農地を上から見た時に、太陽光パネルの面積の合計を、架台を設置した土地の面積で割った数値(%)

工事の施工方法については、農業委員会に確認が必要!

いわき市トマトランドの営農型太陽光発電

〇農地一時転用(設備基準)

・支柱の基礎部分の農地が一時転用許可の対象。許可は3年以内。

・パネルの高さは2~3m以上、支柱の間隔は5m以上

・農業が継続されていなければ一時転用の許可が延長されない。

・太陽光パネルの架台は簡易な構造で、支柱は容易に撤去できるもの。

・作物の生産に配慮された遮光率と農耕機械等の利用可能な空間を確保

・発電事業を廃止する場合はすみやかに発電施設を撤去し、農地を元に戻すことが必要。

〇その他の基準

・農地の単収が地域の平均的単収と比べて20%以上減少しないようにする。

・周囲の営農に支障がないかどうか。

・年に1回農作物の生産の状況(収量等)を農業委員会に報告

〇営農型発電に必要な諸手続き

営農型発電に必要な諸手続き営農型発電を整備するためには農地の一時転用の他に、設備認定など通常の太陽光発電と同じ手続きが必要になります。

・手続きの流れ

 農地の一時転用申請⇒農業委員会

 建設費用の見積もり⇒施工業者⇒工事契約の締結

 設備認定申請(電子申請)⇒資源エネルギー庁

 系統アクセス検討申し込み⇒電力会社

〇農地転用申請に必要とされる添付書類


事業計画書

福島県様式第8-34号

土地の全部事項証明書

交付後3か月以内のもの1筆ごとに

※ 現住所と全部事項証明書の住所が異なる場合は、住所の経過の判るもの(住民票、又は戸籍の附票)を添付すること

公図の写し

申請地に関する土地の地番を表示する図面で、法務局備付けのものによるもの

※ 地目及び隣接する土地の地目も併せて付記し、縮尺、方位、開発区域(朱書)を明示すること

位置図

縮尺、方位、開発区域(朱書)を明示すること(縮尺 1/50,000程度)

現況図

現地調査をする場合の案内図となるもの(縮尺 1/10,000程度)

※ 特に付近の道路、水路、市街、集落、施設等の位置関係及び縮尺、方位、開発区域(朱書)を明示すること

土地利用計画図

転用候補地に建設しようとする建物又は施設等の面積、位置及び施設間の距離を表示する平面図で縮尺、方位、開発区域(朱書)を明示したもの(縮尺 1/500~1/2,000)

※ 道路法第24条関係の申請が必要になる場合は関係機関との交渉経過等を申請書に記載のこと

※ 法面は求積表を添付し、土地有効利用面積を記載すること

建築物平面図

建築物を設置する場合

用排水計画図

転用候補地内外における取水及び排水(雨水、汚水等)の河川までの経路を示す図面(現況図及び土地利用計画図に明示しても可)

※ 公共下水路へ排水する場合は関係機関との交渉経過等を申請書に記載のこと

取水・排水同意書

取水又は排水につき水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合

転用候補地一覧

申請地以外に3か所程度以上。候補地の位置を示した案内図を添付し候補地の番号を記載すること

所有者同意書

所有権以外の権原に基づく申請の場合

耕作者同意書

地上権、質権又は賃借権に基づく申請の場合

資金証明

残高証明、融資証明、通帳のコピー等を添付すること

※ 証明書は発行後1か月以内のもの

※ 設備撤去に要する経費も計上し、その費用についての資金証明も必要

承諾書

他人の私道、宅地等を利用する場合は、所有者の承諾書

意見書

土地改良区(区域内の場合)の意見書(交付後30日以内のもの)

法人登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し

奥書証明が必要

その他の資料

申請地を農地に戻す確約書及び現状回復計画


当該事業に関連し、他の行政庁の許認可を要するものについては、これを了しているときはその旨を証する書面、手続き中等のときは、その見込みを証する書面


建築物を建てない場合、その旨の念書

発電事業に関する資料

営農型発電設備の設計図


営農型発電設備に関する意見書(福島県様式1)交付後3か月以内のもの


営農型発電設備の下部の農地における営農計画書及び営農型発電設備の下部の農地における営農の見込み書(福島県様式2)


営農型電設備を撤去する場合の費用負担の合意を証する書面


国から発行される発電設備認定通知書


電力会社との系統連系協議を終了又は終了見込みを証する書面


 農地法関係事務処理の手引き

詳細については、上記サイトを参考にしてください。


報酬 営農型農転一時申請 22万円