食品表示法サポートいたします。
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食品表示法に基づく表示
・名称
・原材料名
・原産地名
・内容量
・賞味期限、消費期限
・保存方法
・製造者名
・製造所名
・遺伝子組み換え
・添加物
・栄養表示
・アレルギー
名称
洋菓子のシュークリームの製品があるとします。
この名称を表示する場合「その内容を表す一般的な名称を表示する。」ものは何か。
そのように考えると、洋生菓子かシュークリームが一般的な名称に該当します。
どちらもだいたい消費者の方がすぐに思い浮かべることができる名称ですね。
しかし、世の中にはシュークリームと呼ばれる様々な形の製品があり、人それぞれにシュークリームの定義があるかもしれません。
そのような事も踏まえて考え、ここは「洋生菓子」とするのが名称として一番しっくりきます。
これに対して名称に「シェフの特製ダブルシュー」と表示してしまうと、その部分だけを見た消費者はこれが一体どのようなものなのか想像がつかないことがあります。
このように、食品表示ラベルの「名称」とは、基本的にその製品が属するカテゴリーで表示します。
原材料名
○JAS法に基づく加工食品品質表示基準(以下、「加工品表」という。)により、原材料名は、使用した原材料を全て重量順に表示するのが原則。(加工品表第4条(2)ア)
○食品添加物は、それ以外の原材料と分けて記載。(加工品表第4条(2)イ)
○原材料名欄に、アレルギー、遺伝子組換え、原料原産地に関する表示を含む。
第4条(2)使用した原材料を、ア及びイの区分により、次に定めるところにより記載すること。
ア 食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。
ただし、2種類以上の原材料からなる原材料(以下「複合原材料」という。)については、当該複合原材料の原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料
を当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。
この場合において、複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満のとき又は複合原材料の名称からその原材料が明らかなときは、当該複合原材料の原材料の記載を省略することができる。
イ 食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並
びに第12項の規定に従い記載すること。
原産地名
原料原産地が国内の場合には「国産である旨」を、輸入品にあっては「原産国名」を表示します。また、国産である旨の表示に代えて次に掲げる地名を表示することができます。
農産物
都道府県名その他一般に知られている地名
畜産物
主たる飼養地(最も飼育期間が長い場所)が属する都道府県名その他一般に知られている地名
水産物
生産(採取及び採捕を含む。)した水域名、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場(最も養殖期間の長い場所をいう。)が属する都道府県名その他一般に知られている地名。なお、輸入された水産物の場合は、原産国名に水域名を併記することができます。
原料原産地が2以上ある場合には、原材料及び添加物に占める重量の割合の高いものから順に表示します。また、3以上ある場合には、原材料及び添加物に占める重量の割合の高いものから順に2以上表示し、その他の原産地を「その他」と表示することができます。
加工地をあたかも原料の原産地であるかのように誤認させるような表示、「沼津産」と強調表示がされたあじの開きがあった場合、「沼津」が加工地なのか原料原産地なのか不明確であり、消費者は強調表示を見て「沼津」が原料原産地であると誤認する可能性がある。。このような場合に、
もし原料原産地がA国であるならば、加工地:沼津、原料原産地:A国と区別して明記すること等により、それぞれの産地名の意味が明確に分かるように表示を行うことが必要です。
内容量
内容量は、計量法と食品表示基準に基づき、一般用加工食品を容器包装に入れて販売する場合に義務表示事項として表示する必要があります。
内容重量、内容体積又は内容数量を「グラム(g)」、「ミリリットル(ml)」又は「個数」など、単位を明記して表示します。ただし、特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に規定する特定商品については、計量法の規定によって表示します。
固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したもの(例:ももの缶詰など)にあっては、内容量に代えて、固形量及び内容総量をそれぞれ「グラム(g)」や「キログラム(kg)」等の単位で、単位を明記して表示します(固形量の管理が困難な場合を除く。)。
ただし、固形量と内容総量がおおむね同一の場合又は充てん液を加える主たる目的が内容物を保護するためである場合は、内容量に代えて、固形量を表示します。
製品が容器包装された状態で、容器包装を開かずに、内容数量を外見から容易に判別することができる場合(特定商品を除く)は、内容量の表示を省略することができます。
また、名称を商品の主要面に表示した場合、内容量についても、名称とともに主要面に表示することができます。この場合において、内容量の表示を省略することができます。
賞味期限、消費期限
期限表示には、消費期限と賞味期限の2つがあります。いずれも容器包装を開封する前の状態で保存した場合の期限を示します。
定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。
(例)弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類 等
定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。
(例)スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品 等
期限の設定は、食品の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的・合理的に行う必要があります。
このため、期限表示の対象となる食品を一番よく知っている者、すなわち、原則として、
輸入食品以外の食品にあっては製造業者、加工業者又は販売業者が、
輸入食品にあっては輸入業者が、
責任をもって期限を設定し、表示することとなります。
客観的な期限の設定のために、微生物試験、理化学試験、官能試験等を含め、これまで商品の開発・営業等により蓄積した経験や知識等を有効に活用することにより、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定します。
消費期限又は賞味期限の事項名を表示した上で、年月日又は年月の順で表示します。
次の方法等により表示します。
『 令和5年3月31日』
『 5.3.31』
『 2023.3.31』
次の方法等により表示することが認められています。
『 令和5年3月』
『 5.3』
『 2023.3』
期限表示を他の義務表示事項と一括して記載することが困難な場合、『消費期限 この面の上部に記載』等、記載箇所を明確に表示すれば、他の個所に記載することができます。
弁当類にあっては、必要に応じて時間まで表示することが望まれます。
期限表示以外の日付や、ロット番号などと混同されないように分かりやすい表示が必要です。
保存方法
開封前の保存方法を、食品の特性に従い、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」等と表示してください。
ただし、食品衛生法第13条第1項の規定により、保存の方法の基準が定められたものには、その基準に従って表示してください。
保存方法は「保存温度10℃以下」、「4℃以下で保存」などのように、流通、家庭等において可能な保存の方法を、読みやすく、消費者が理解しやすいような用語をもって一括表示部分に表示することとされています。なお、消費期限又は賞味期限を一括表示部分の外に表示する場合は、一括表示部分に表示箇所を表示すれば、消費期限又は賞味期限の表示箇所に近接して表示することができます。
また、常温で保存すること以外に留意すべき特段の事項がないものについては牛乳、乳飲料を除いて常温で保存が可能である旨の表示は省略できます。ただし、直射日光を避ける必要がある等、常温以外に留意事項がある場合は、「直射日光を避け室温で保管」といった表示を行う必要があります。
さらに、開封後に保存方法を変更することが望ましい食品については、「開封後は4℃以下で保管してください。」などのように、開封後の取扱方法を一括表示部分の外に表示するか、一括表示部分に表示する場合は「使用上の注意」等と事項名を記載し保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で記載することが望ましいです。
製造者名
製品の製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」、輸入業者である場合は「輸入者」と表示します。 製造業者や加工業者、輸入業者との合意によって、これらの者に代わって販売する販売業者がいる場合、「販売者」と表示することもできます。
製造所名
一般用加工食品を販売する場合、「販売者の氏名又は名称及び住所」に加えて、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」を表示する必要があり、両者を近接して表示する必要があります。
1.食品関連事業者が販売者であり、製造者が異なる場合
ア 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を一括表示部分の枠外に表示した場合
名称
原材料名
添加物
内容量
賞味期限
保存方法
販売者 □□株式会社
徳島県徳島市○○町◇-◇
製造所※1 ○○株式会社
徳島県徳島市△△町□-□
イ 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を一括表示部分の枠内に表示した場合
名称
原材料名
添加物
内容量
賞味期限
保存方法
販売者 □□株式会社
徳島県徳島市○○町◇-◇
製造所※1 ○○株式会社
徳島県徳島市△△町□-□
2.食品関連事業者が製造者である場合(販売者と同一の場合を含む。)
製造者が表示責任者の場合は、製造者の氏名又は名称、製造者の住所及び製造所の所在地を表示します。
ア 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を一括表示部分の枠外に表示した場合
名称
原材料名
添加物
内容量
賞味期限
保存方法
製造者 □□株式会社
徳島県徳島市○○町◇-◇
製造所※2 徳島県徳島市△△町□-□
イ 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を一括表示部分の枠内に表示した場合
名称
原材料名
添加物
内容量
賞味期限
保存方法
製造者 □□株式会社
徳島県徳島市○○町◇-◇
製造所※2 徳島県徳島市△△町□-□
※1 「製造者」「製造場所」等でもよい。
※2 「製造場所」等でもよい。
■販売者や製造者の後に製造所固有記号を付して表示することもできます
遺伝子組み換え
遺伝子組換え農作物については、品種ごとに、①食品としての安全性は「食品安全基本法」及び「食品衛生法」、②我が国の野生動植物への影響は「カルタヘナ法」に基づいて、科学的に評価し、安全性が確認されたものだけが輸入、流通、生産される仕組みとなっています。
安全性が確認された遺伝子組換え農産物とその加工食品について、食品表示基準に基づき、表示ルールが定められています。
※遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があります。任意表示は2023年4月1日から新しい制度になります。詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
表示対象となるのは、以下のとおりです。
大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしなの9種類の農産物
上記1の農産物を原材料とし、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が検出できる加工食品
など。
従来のものと組成、栄養価等が同等である遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品であって、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が、広く認められた最新の検出技術によってその検出が可能とされているものについては、「遺伝子組換えである」旨又は「遺伝子組換え不分別である」旨の表示が義務付けられています。
油やしょうゆなどの加工食品
油やしょうゆなど、組み換えられたDNA及びこれによって生じたたんぱく質が加工工程で除去・分解され、広く認められた最新の検出技術によってもその検出が不可能とされている加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。これは、非遺伝子組換え農産物から製造した油やしょうゆと科学的に品質上の差異がないためです。ただし、任意で表示をすることができます。
非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品
分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。ただし、任意で「遺伝子組換えでない」旨の表示をすることができます。
分別生産流通管理が適切に行われた場合でも、遺伝子組換え農産物の一定の混入は避けられないことから、分別生産流通管理が適切に行われていれば、このような一定の「意図せざる混入」がある場合でも、「遺伝子組換えでない」旨の表示をすることができることとしています。
なお、この場合、大豆及びとうもろこしについて、5%以下の意図せざる混入が認められています。
栄養価等が通常の農産物と著しく異なる遺伝子組換え農産物(ステアリドン酸産生大豆、高リシンとうもろこし及びEPA、DHA産生なたね)及びこれを原材料とする加工食品については、「ステアリドン酸産生遺伝子組換えである」旨又は「ステアリドン酸産生遺伝子組換えのものを混合したものである」旨の表示が義務付けられています。これは、組み換えられたDNAやたんぱく質が検出不可能であっても、ステアリドン酸等を分析することで品質上の差を把握することができるためです。
遺伝子組換え農産物が主な原材料(原材料の上位3位以内で、かつ、全重量の5%以上を占める)でない場合は、表示義務はありません。
現時点で厚生労働省による安全性審査の手続を経た9つの遺伝子組換え農産物以外の農産物(例えば、米や小麦など)及びその加工食品については、「遺伝子組換えでない」などの表示はできません。これは、当該農産物に遺伝子が組み換えられたものが存在すると誤解させるのみならず、優良誤認を招く可能性があるためです。
添加物
原材料と添加物を記号「/」で区分して表示
原材料名 いちご、砂糖/ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)
原材料と添加物を改行して表示
原材料名 豚ばら肉、砂糖、食塩、卵たん白、植物性たん白、香辛料
リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、コチニール色素
原材料と添加物を別欄に表示
原材料名 豚ばら肉、砂糖、食塩、卵たん白、植物性たん白、香辛
リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、コチニール色素
添加物は、原則として物質名を表示しますが、添加物の化学名では馴染みがなく、逆に分かり難くなることもあります(例:「L-アスコルビン酸」を「ビタミンC」と表示する方が分かり易い)。そこで、一部の添加物については、物質名ではなく、添加物の品名(名称、別名)、簡略名及び類別名のいずれかを表示することができるとされています。また、同種の機能の添加物を併用した場合、簡略化した表示を用いることができます。詳細は、食品表示基準について(別添 添加物)を御参照ください。
(表示例)
品 名 亜硫酸ナトリウム
別 名 亜硫酸ソーダ
簡略名又は類別名 名亜硫酸塩、亜硫酸Na
品 名 L-アスコルビン酸
別 名 ビタミンC
簡略名又は類別名 アスコルビン酸、V.C
品 名 カカオ色素
別 名 ココア色素
簡略名又は類別名 カカオ、フラボノイド、フラボノイド色素
品 名 エタノール
別 名 エチルアルコール
簡略名又は類別名 アルコール、酒清
品 名 水酸化カルシウム
別 名 消石灰
簡略名又は類別名 水酸化Ca
保存料や甘味料など別表第6で示された8種類の用途に使用される添加物は、消費者の選択に役立つ情報として、その用途名を併せて表示します。詳細は、食品表示基準について(別添 添加物)を御参照ください。
(表示例)
用途名 甘味料
用途目的 甘味料
表示例 甘味料(ステビア),甘味料(アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物)
用途名 着色料
用途目的 着色料
表示例 着色料(赤2)着色料(赤102、カカオ)
用途名 保存料
用途目的 保存料
表示例 保存料(安息香酸)保存料(ソルビン酸)
用途名 増粘剤※2
安定剤
ゲル化剤
糊料※2
用途目的 主として
・増粘の目的で使用される場合:増粘剤又は糊料
・安定の目的で使用される場合:安定剤又は糊料
・ゲル化の目的で使用される場合:ゲル化剤又は糊料
表示例 増粘剤(アラビアガム)
安定剤(CMC)
ゲル化剤(ペクチン)
糊 料(加工デンプン)
用途名 酸化防止剤
用途目的 酸化防止剤
表示例 酸化防止剤(エリソルビン酸)酸化防止剤(BHT)
用途名 発色剤
用途目的 発色剤
表示例 発色剤(亜硝酸ナトリウム)
用途名 漂白剤
用途目的 漂白剤
表示例 漂白剤(二酸化硫黄)
用途名 防かび剤
防ばい剤
用途目的 防ばい剤又は防ばい剤
表示例 防かび剤(イマザリル)
防ばい剤(TBZ)
14種の一括名で使用される添加物は、「食品表示基準について(別添 添加物)」に規定された一括名の定義(目的)及び添加物の範囲に該当する場合に限り、物質名を表示する代わりに一括名表示をすることができます。
(表示例)
1 一括名 一括名表示
イーストフード イーストフード
2 ガムベース ガムベース
3 かんすい かんすい
4 酵素 酵素
5 光沢剤 光沢剤
6 香料 香料
7 酸味料 酸味料
8 チューインガム軟化剤 軟化剤
9 調味料 調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)
(甘味料及び酸味料に該当するものを除く。) 調味料(核酸)、調味料(核酸等)
調味料(有機酸)、調味料(有機酸等)
調味料(無機塩)、調味料(無機塩等)
10豆腐用凝固剤 豆腐用凝固剤又は凝固剤
11苦味料 苦味料
12乳化剤 乳化剤
13水素イオン濃度調整剤 水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤
14膨張剤 膨張剤、膨脹剤、ベーキングパウダー、ふくらし粉
食品に含まれる添加物については栄養強化の目的で使用される添加物、加工助剤及びキャリーオーバーに該当する場合、添加物表示が免除されます。ただし、添加物表示が免除されている場合でも、当該添加物に由来する特定原材料についてのアレルゲン表示は必要になりますので、注意が必要です。
栄養強化の目的で使用されるもの(特別用途食品及び機能性表示食品を除く。)
栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類については、表示を省略できます。栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲については、食品表示基準について(別添 添加物)に記載されています。
なお、調製粉乳にあっては、栄養強化の目的で使用されたものであっても、従来どおり主要な混合物として表示が必要です。また、別表第4で表示義務のあるものは、栄養強化の目的であっても表示が必要となります。
加工助剤
食品の加工の際に添加されるもので、次の3つのいずれかに該当する場合は「加工助剤」となり、表示が免除されます。
当該食品の完成前に除去されるもの
(例)油脂製造時の抽出溶剤であるヘキサン
当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの
(例)ビールの原料水の水質を調整するための炭酸カルシウム
当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの
(例)豆腐の製造工程中において、大豆汁の消泡の目的で添加するシリコーン樹脂
キャリーオーバー
食品の原材料に使用された添加物について、次のすべての条件に当てはまる場合は「キャリーオーバー」となり、表示が免除されます。
食品の原材料の製造又は加工の過程において使用されるもの
当該食品の製造又は加工の過程において使用されないもの
当該食品中には、当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの
(例)
ビール製造の際に使用されるスターチやホップ中の二酸化硫黄
揚げパンやドーナッツの製造に使用する揚げ油に含まれていた消泡剤としてのシリコーン樹脂
シュークリームの原料配合中、少量使用されているマーガリンに含まれていた乳化剤
商品の容器包装に「着色料無添加」、「保存料不使用」といった添加物の無添加・不使用表示をする場合は、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」に沿って消費者に誤認等を与えないように表示をします。
容器包装に入れず、ばら売りなどで販売される食品については、添加物を含む旨の表示義務はありません。しかし、次の場合は、売り場等に添加物の物質名及び用途名を使用した旨を表示することが望まれます(食品表示基準について(別添 添加物))。
防かび剤又は防ばい剤として、アゾキシストロビン、イマザリル、オルトフェニルフェノール、オルトフェニルフェノールナトリウム、ジフェニル、ジフェノコナゾール、チアベンダゾール、ピリメタニル、フルジオキソニル又はびプロピコナゾールを使用した食品
甘味料のサッカリン、サッカリンカルシウム又はサッカリンナトリウムを使用した食品
アレルゲン
義 務 特定原材料(8品目)えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)
推 奨 特定原材料に準ずるもの(20品目)アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛
肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン
個別表示(原則)……個々の原材料の直後にそれぞれに含まれる特定原材料等を表示する。喫食可能な食品を選択する際に確実に情報を得ることができる。
一括表示(例外)……表示可能面積の都合等により個別表示がなじまない場合に、当該食品に含まれる全ての特定原材料等をまとめて表示する。
個別表示(原則の表示方法)食物アレルギー表示は、特定原材料等を原材料として含む旨又は食品に含まれる添加物が特定原材料等に由来する旨を、原則、原材料名又は添加物の物質名の直後に括弧を付して表示します。
●原材料の表示例
マヨネーズ(卵を含む) チョコレート(乳成分を含む)※ 「乳」については、「乳成分を含む」と表示します。
●添加物の表示例
キチン(かに由来) カゼインナトリウム(乳由来)※ 「乳」を添加物に表示する場合は、日本語的な意味合いから、「乳成分由来」ではなく、「乳由来」と記載します。
栄養表示
2020年4月1日から新たな食品表示制度が完全施行となり、栄養成分表示が義務化されました。
2020年3月31日までに製造された食品については従前の表示がなされているものもあります。このため、当面の間は従前の表示がなされた食品も販売されています。
容器包装に入れられた一般用加工食品及び添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分の量及び熱量の表示(栄養成分表示)が義務付けられています。
また、栄養成分の量及び熱量について強調表示をする場合には、含有量が一定の基準を満たすことが必要です。
食品表示基準に規定される栄養成分は、食品表示基準別表第9に掲げられています。そのうち、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量及び熱量は、必ず表示しなければなりません。
栄養成分表示は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの順で、ナトリウムについては食塩相当量で表示することとされています。また、栄養成分の量及び熱量について「○○含有」、「低○○」などのような強調表示を行う場合の基準も定められています。
栄養表示パンフレット
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/assets/food_labeling_cms206_20210318_01.pdf